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アルバイトの給与明細に扶助合計額17000円所得税17000円と引かれていたのですが。
これって返ってこないものですか?

質問者からの補足コメント

  • 170000円稼ぎました

      補足日時:2024/01/05 19:05

A 回答 (6件)

扶助合計額じゃなくて、控除合計額じゃないのかな。



所得税が控除されてるなら、確定申告すれば還付される可能性大。
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言ってることがよく分かりません。


もう少し正確に情報を提示して下さい。

勘所で言うと、
給与明細の支払総額(額面)で、
17万だったが所得税が1.7万
引かれていた。取り返せないか?
ってことですかね?

それでもおかしいですね。
額面17万だったら、最大でも所得税は
11,700円しか引かれません。

いずれにしても、所得に対する税金は
1~12月の年間所得で決まるので、
極端な話、1ヶ月で17万稼いで、
今年(去年?)1年間それしか収入が
ないなら、とられた税金は年末調整や
確定申告で、全部返還されます。

給与から引かれる所得税は1年間
その金額支払われる想定で所得税が
引かれているので、1ヶ月分しかない
なら、ほとんどの所得税が還元される
ことになります。

ですから、年間でいくら稼ぐのか?
分からないと返ってくるか来ないかは
分からないのです。

どうなんですか?
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明細がわかりませんが、月17万円に対して所得税17,000円なら、貴方様は自分で払った保険代他、医療費など税務署に確定申告したら、

結構還付されるかもです
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1年(1月1日~12月31日)の収入に対して所得税が


決まります。確定申告すれば、還付される場合があります。
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17,000稼いだなら、所得税は全部ではありませんよ。


稼いだ中から、労災保険料、住民税は確実に引かれても17,000に届かない額しか引かれませんから。
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所得税17,000っていくら稼いだの?

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