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質問失礼いたします。

現在、部活動において指導をしている先生に月謝を毎月支払っています。
その月謝の内容ですが、
(借)           (貸)
費用16,666円       当座15,000円
                所得税1,666円

1月から特別復興所得税を納付する必要があるときき
所得税の仕組みを知るために調べ始めました。

上記の内容ですと毎月の収入が16,666円ある先生に変わって
(16,666×12ヶ月=199,992 ←10%の所得税の枠内の収入)10%である
1,666円の所得税を会社が支払っているという考え方だと思うのですが。


特別復興所得税を支払うとなるとどのように考えればよいのでしょうか。
税務署に質問したのですが、同じように考えればいいですよと言われ
よくわからずじまいだったので初心者質問だとは思うのですが教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1さんの取り扱いが税務署の説明にあたります。

見かけ上、報酬を増額していいのであれば、#3さんの計算でもって、手取りが変わらないことになります。
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>上記の内容ですと毎月の収入が16,666円ある先生に変わって(16,666×12ヶ月=199,992 ←10%の所得税の枠内の収入)10%である1,666円の所得税を会社が支払っているという考え方だと思うのですが。


そうですね。
先生には15000円を実際の報酬として支払うために、所得税分を上乗せした金額の報酬を支払い、会社が所得税分を持っている(実際は先生が納めているということになりますが)んですね。

>特別復興所得税を支払うとなるとどのように考えればよいのでしょうか。
復興特別所得税は所得税の2.1%です。
所得税との合計税率は10.21%です。
X-X×10.21%=15000
X=16705円

報酬額を16705円支払う形にすれば
税額   1705円 となり
16705円(報酬額)-1705円(源泉徴収税額)=15000円(源泉徴収後の報酬額)
となり、本人には15000円が支給されることになります。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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部活動?


支払をするのは誰でしょうか。源泉徴収義務がある方でしょうか。
そのあたりから確認をされるほうがいいですよ。
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>特別復興所得税を支払うとなるとどのように…



16,666円が報酬額ですから、その 0.21% を復興特別所得税として源泉徴収額に加算するだけです。
したがって、今後の実支払額は、
16,666 × (100 - 10.21) % = 14,965円
となります。

>(16,666×12ヶ月=199,992 ←10%の所得税の枠内の収入…

考え方が違います。
10% か 20% かは、12ヶ月の合計額でなく、1回あたりの支払額が 100万円を超えるかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>1,666円の所得税を会社が支払っているという考え方…

会社が支払うのでなく、所得税は受取人が支払うものです。
その先生への支払額はあくまでも 16,666円であって、そのうちの所得税分だけ先に預かって、国への納付を代行しているだけです。
(会社の租税公課とはならない。)

したがって、今年分からは復興所得税分だけ預かる額を増やし、実支払額を減らさないと会社が損をすることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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