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急ぎ、困っています。
飲食店を経営している方の経理(簡単なものですが・・・)をやっているのですが、従業員の外国人の方から源泉徴収票をください。といわれました。
個人経営で、難しいものは税理士さんにおまかせしているのですが、その税理士さんが入院してしまい・・・困っています。

私の乏しい知識では、さっぱりわからず。。。
色々とネットでも調べたのですが、いまいち理解できません。
どなたか、お力をお貸しいただければ幸いです。
下記の状況です。

月に24万円の給料(所得税、保険料等の天引き一切なし、実支給額)
扶養家族など、控除の対象になるものはありません。
もちろん、保険料などもありません。
その場合は
支払金額 240万
給与所得控除後の金額 150万
この後の「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」の計算方法がわかりません。
基礎控除38万円というのはどこで引けばいいのでしょうか?

本当に、無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします!!

A 回答 (3件)

>急ぎ!源泉徴収票をほしいと言われたのですが・・・



(1)昨年(平成20年)の源泉徴収票ですか。それなら、既に交付したはずですが。

(2)今年(平成21年)の源泉徴収票ですか。それなら、
・今年の年末に交付するか、それとも
・今年、退職した場合には、退職後一箇月以内に交付するか
のどちらかです。
所得税法では、このように決められています。
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>そのかわり、お店が負担して払っています…



それが事実なら、その分は【支払金額】に含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>支払金額 240万…

店が負担したという税金を加算して記入。

>給与所得控除後の金額 150万…

計算し直した【支払金額】によりこれも計算し直し。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>この後の「所得控除の額の合計額」と…
>扶養家族など、控除の対象になるものはありません…
>基礎控除38万円というのはどこで…

【所得控除の額の合計額】は基礎控除38万円だけ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm


>「源泉徴収税額」の計算方法…

店が負担した金額。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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源泉徴収していないのなら控除もなにもないでしょう。


それで良く税務署から注意を受けませんね。
もしかして税理士さんが源泉徴収したことにして申告しているとか?
決算書を調べてみた方が良いのではないでしょうか?

この回答への補足

源泉徴収は給料からしていません。
(この方は給料からマイナスすると色々うるさいとの理由で・・)
そのかわり、お店が負担して払っています。
ですから、24万円であれば204,670円ですが、給料明細等には書いてません。
私の手元には年収240万円の源泉徴収票を作れ。という情報しかないので、困ってこちらに来たわけです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/05/07 00:20
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