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所得税は働いていない人には掛からないのでしょうか?

A 回答 (6件)

そもそも所得税が何なのかわかっていないようですが、所得税は所得(端的にいえば儲け)に対してかかる税金です。

所得は収入から必要経費を差し引いたものとされますが、実際の課税対象になるのは、それからさらに扶養控除などの控除項目を差し引いたものになります。
http://allabout.co.jp/finance/gc/14560/

年金も収入ですから、そこから必要経費相当額を差し引いた額が所得税の対象になります。年金の必要経費相当額については法律で定められています。

自分が貯めた預貯金は収入ではなく資産ですから、所得税の対象ではありません。ただしその預貯金から生じる利子は所得であり、所得税の対象になります。なお、通常預貯金というものは所得税が課された後の所得を預け入れるものです。仮にその預貯金の出元が明らかでないと、税務署から脱税した金ではないかと追及される場合があります。
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所得税が課せられる所得は10種類に区別されています。


 1 利子所得
 普通預金や定期預金の通帳に印字されている利息は20%が所得税等として源泉された後の金額。
 2 配当所得
 株式等の配当金(源泉を選択した場合)は、10%又は20%が所得税として源泉された後の金額。
 信用金庫等への出資金に対する配当金は20%の源泉後で入金されている。
 3 不動所得
 家賃収入から必要経費を引いた残りが不動産所得となる。確定申告で所得税を納める。
 4 事業所得
 個人商店での収入から必要経費を引いた残りが事業所得となる。確定申告で所得税を納める。
 個人が同一年内に複数回にわたってネットオークションで売上が生じた場合、ここに区分される事がある。
 5 給与所得
 給料や賞与[両方を併せて「給与」と呼ぶ]が対象
 6 退職所得
 退職金が対象。
 7 山林
 持ち山の立木をそのまま売るか、伐採して売った場合の稼ぎが対象
 8 譲渡
 会員権等を第3者に売った場合等が対象
 9 一時
 一時払い養老保険の満期受取金などが対象
10 雑所得
 上記1~9に該当しない所得が対象。公的年金からの給付がここに該当する。
 私の経験では、単発で受けた次のモノがここに区分された
  ・合格者体験談での講演料と原稿料
  ・受験用テキストの校正料
  ・受験者への受験アドバイザー料
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

よって、ブラブラしていても、所得税は発生する事があります。
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 所得税は所得に対して課税される税金です。


 労働をしていなくても、株や金融所得。賃貸などの所得。
 年金などにもかかります。相続には相続税があります。
  

この回答への補足

年金にはなぜ所得税がかかりますか?

補足日時:2010/07/16 09:36
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働くということが体を動かすということであれば


働いていなくても収入があって
一定額以上の所得となれば課税されます。
例えば銀行預金の利息があるとか
株式の配当金があるとか
アパートやマンションを賃貸して収入があるとか
特許権収入があるとか
印税収入があるとか

所得が課税所得に満たない人には所得税はありません。

この回答への補足

貯金には税金はかかりますか?

補足日時:2010/07/16 09:37
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働いていない=収入が全くない



ということでしたら所得税は掛かりません。
かけるべき収入が無いのですから。

働いていなくとも所有不動産を人に貸して家賃収入がある場合などは
その収入に対して所得税が掛かります。
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所得に対する税ですから


所得が無ければかかりませんよ。
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