No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保育料に限らず、国民健康保険だとか介護・福祉関係など種々の行政サービスは、前年の
[所得] - [市県民税の基礎控除 33万円]
を第一の物差しにすることが多いのです。
ここで「所得」とは、収入から経費を引いたものであり、具体的には
【給与所得】・・・主としてサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・主として自営業者
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(株や年金生活者などの「所得」の求め方はは割愛します)
所得税や住民税の算定順序は、
[所得] - [所得控除] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税] or [市県民税]
[所得税 (市県民税)] - [税額控除] = [実際に納める所得税] or [市県民税]
となるのです。
先に [市県民税の基礎控除 33万円] と書いたのは、最初の式の「所得控除」のうちの一つであり、所得税では 38万円です。
(所得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
おたずねの住宅ローン控除は「税額控除」のうちの一つですので、所得税や住民税の計算には寄与しますが、保育料や国保税、種々の行政サービスなど判断には関係しないのです。
(所得税の税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
保育料は所得によって決まるものです。
決して所得税の金額によるものではありません。
でないとあなたのように所得があっても住宅ローン控除で所得税額が0になれば最低ランクになるということになるじゃないですか。そんなうまい話はないですよ。
No.1
- 回答日時:
ここなど参考になると思います。
所得税と住民税の計算に慣れておればすぐ気が付くことですけどね。
慣れてないと、何度読んでも意味が分かりずらいとは思いますが。言葉は慣れるしかないです。
(住宅ローン控除で大きく減少した所得割額が保育料算定の基準となったらおかしな話です)
http://yodokikaku.sakura.ne.jp/?p=6166
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