No.5
- 回答日時:
給与は所得と言っておいて、
その他収入とはなんですか?
給与収入から給与所得控除を
引いた金額が給与所得
同様に、
事業収入等から必要経費等を
引いた金額を事業所得
と言います。
その他収入が事業の売上だと
仕入れに500万かかっていたら、
最高での事業所得500万です。
また、株や国内FXの所得は
分離課税となっているので
税率が大幅に変わります。
ですから、収入内容や、所得額で
数百万の差が出るので答えようが
ありません。
仮に1000万の給与収入があると
同居の扶養老親が2人なら、
所得税約60万
住民税約54万
これに加えて事業所得が
1000万あるなら、
所得税約350万(290万追加納税)
住民税約154万(100万増)
になります。
No.3
- 回答日時:
所得税は累進課税で、4000万円以上が45%で住民税が10%となるので、55%が最高税率です。
給与所得が1000万円ですと33%の課税措置があり、1,536,000円の所得控除が適用されます。
その他の収入は、所得の種別により課税が異なります。
金融課税所得であれば、基本は申告分離課税で20.315%の固定です。
給与以外の雑所得に関しては、確定申告によって必要経費が引けますので、単純な合算で算出することが出来ません。
雑所得と金融所得を総合課税で申告することが出来ます。
給与所得以外の収入が何で、いくらあるかで納税率が異なりますが、所得が多くなると適用控除も高くなり、節税意識が高まるので納税率が低くなる傾向が見られます。
No.2
- 回答日時:
確定申告期間過ぎましたが納税申告しましたか。
したなら分かりますよね。課税所得が1500万円なら
1500万×0.33―153万6千=341.4万円
計算方法・計算式
課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の「所得税の速算表」を使用すると簡単に求められます。
平成27年分以後
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
具体例
(課税される所得金額が7,000,000円の場合)
求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
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