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当方青色申告で事業所得があり、申告をしています。
平成20年でかなり損失を出し、
平成21年で少し黒字になりました。
(平成20年のマイナス分と平成21年のプラス分を計算
 すると、結果、所得0(繰越損失も残る)になります)

しかし、平成21年で長期かけていた養老保険が
満期になり、下記の算式を適用しても黒字になり
一時所得の金額がでます。


総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

この場合、通算することは可能でしょうか?

できれば、答えの根拠となる条文とかがわかるととても
たすかります。

A 回答 (1件)

>養老保険が満期になり、下記の算式を適用しても黒字になり一時所得…



一時所得に区分されるものであることに間違いなければ、損益通算の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

もし、一時払養老保険で源泉分離課税されているものなら、損益通算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2011/02/09 09:39

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