No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うーん、何度か質問なさっているのに対して、回答が何件かついているんですけど、読まれていないのかな……それとも理解できなかったかのかな。
「チャットレディは、基礎控除38万円だけを引くことができる」というのは、違います。
確定申告をする際には、他に控除ネタがあれば、もちろん引くことができますよ。
以前の質問を拝見していると、「報酬から差引いて、所得を出す際の、その計算の仕方」を知りたいんだと思うのですが、そういう意味では、「50万円の報酬から基礎控除38万円を引く」というのは、間違いです。
基礎控除は、50万円の報酬から必要経費を差引いた「所得」から、差引く物です。50万円の報酬から、所得金額を算出する際には、使えません。
質問者さんが、以前の質問で気になさっていた「給与所得控除は引けないと聞いたんですけど」というのは、この「所得を算出する時」に関係しまして、雑所得とか個人事業主としてチャットレディの報酬をもらっている質問者さんの場合、この話は本当です。
給与所得ではないので。
で、給与所得控除の代わりに、何を引き算すれば良いのかを、知りたいわけですよね?「それが、基礎控除なんですか?給与所得なら、給与所得控除と基礎控除を差引くんですよね?」って質問者さんは気になさってるのかもしれないですが、ここで引くのが「必要経費」です。
基礎控除は、必要経費ではありません。
必要経費とは、その仕事をするのにかかったお金……商品を売ってる人だったら、その商品を仕入れた代金とか、仕入れの時や、売るまでの保管にかかったお金とかありますよね。チャットレディの仕事をする際にかかったお金が必要経費です。どんな事にお金がかかるのか分からないのですが。
扶養でいられるのは、所得が38万円までです。
収入金額で考えると、38万円+必要経費の金額です。
もし、必要経費が無いなら、38万円までしか報酬を得られません。
また、必要経費の方が高いと赤字ですけど、必要経費が40万円もかかっちゃったら、78万円までOKということになっちゃいます。
No.4
- 回答日時:
#1です。
間違いがあるので訂正します。>つまり、事業においては、仮に報酬が年200万あっても、必要経費が
>170万あったら、事業所得は30万なので扶養控除の対象になれます。
>給与所得者には、給与所得控除しか原則認められていないので、
>給与所得控除65万+基礎控除38万=103万以下なのです。
最後の行の文章を、
「給与所得控除65万+38万=103万以下なのです。」
に訂正します。扶養控除に該当するには、合計所得金額が38万以下
なので、給与所得者の場合には、給与所得控除の65万を足した
103万以下という意味でした。
基礎控除の38万ではありませんでした。訂正します。
No.3
- 回答日時:
チャットレディーというのは、たいていは、1社ないし2社ぐらいの事業者と契約し、自宅においてパソコンを使って行う業務なので、家内労働者等に該当するケースがあります。
これに該当するかどうかは、税務署で仕事の内容などを話して判断してもらうとよいでしょう。また、あらかじめ、電話をかけて、だいたいのところを聞いてみることもできます。
この場合は、収入から、実際の必要経費に代えて、65万円を控除できる特例があります。
この特例が使える場合だと、その旨を確定申告することで、収入が103万円までであれば、パートの給与所得者と同様に、扶養家族でいることができます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
No.1
- 回答日時:
チャットレディの報酬が、事業所得とすると、
収入50万から必要経費を引きます。必要経費はありますか?
例えば、通信費とかです。ただし、私用で使っている部分は経費になり
ませんので注意。
もし特になければ、50万がそのまま事業所得金額になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
「収入金額-必要経費=所得金額」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2200.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
そして、あなたの場合は、白色申告になります。
次に、所得金額から所得控除を差し引きます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
医療費控除、社会保険控除、生命保険料控除などを使えますか?
特になければ、基礎控除の38万だけになります。
50万-38万=12万です。この金額に税率を掛けます。12万だと税率10%
なので、12,000円が所得税額になりますが、18年度は定率減税が10%
なので、その分を差し引いて、10,800円が納付金額になります。
もし、報酬の源泉所得税があらかじめ引かれていたのなら、その
「支払調書」を報酬をもらう相手からもらって、申告の時に
提出します。そして、その分を納付額から差し引いたものが納付する
金額になります(源泉分はもう納付済みとなるので)
以上は、あくまで流れなので、必要経費があったり、所得控除があったり
すると納税額は下がるでしょう。
詳しいことは、確定申告が始まったら、資料をもって税務署の相談所で
係員に相談してください。
で、あなたが、親の扶養控除の対象となるためには、雇用されている
給与所得者なら103万円以下、テャットレディの事業所得なら
事業所得金額が38万以下(必要経費がなければ報酬38万以下という
ことになります。
(他に所得がないと仮定して)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
つまり、事業においては、仮に報酬が年200万あっても、必要経費が
170万あったら、事業所得は30万なので扶養控除の対象になれます。
給与所得者には、給与所得控除しか原則認められていないので、
給与職控除65万+基礎控除38万=103万以下なのです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
あなたの場合、18年度の報酬が50万で必要経費がなければ、
所得金額も50万なので、扶養家族から外れないといけません。
こんな感じでよろしいでしょうか?
詳しいことは、確定申告の時に係員にお尋ねになってください。
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