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税込5,000円のものを18個売りました。
もちろん請求金額は90,000円です。

ただ、税抜4,545円で計算すると、
4,545円×18個=81,810円
そうすると消費税が8,181円になって、合計89,991円になってしまいます。

そこで税抜4,546円で計算すると、
4,546円×18個=81,828円
そうすると消費税が8,182円になって、合計90,010円になってしまいます。

請求額を90,000円にするにはどうしたらいいのでしょうか?
困っています。
よろしくお願いします!

A 回答 (5件)

消費税額の計算が間違ってた!



請求額90,000円÷110×10=消費税額8,181円
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消費税法第五十七条の四第1項第四号において、適格請求書には「税抜価額」または「税込価額」を記載することが決められています。



ですからご質問のケースでは、「税込価格」のままで計算すれば良いのです。


税込価格5,000円×18個=請求額90,000円

ただし、消費税法第五十七条の四第1項第五号において、適格請求書には「消費税額」を記載することが決められています。

請求額90,000円÷110×100=消費税額81,818円
これを記載すれば良いわけです。(^_^;)
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この回答へのお礼

Thank you

シンプルで分かりやすい回答をありがとうございます!

お礼日時:2024/02/22 12:30

消費税法基本通達 1-8-15


(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位)
適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号《適格請求書の交付義務》に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10《適格請求書に記載すべき消費税額等の計算》に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。
(注) 複数の商品の販売につき、一の適格請求書を交付する場合において、一の商品ごとに端数処理をした上でこれを合計した金額を適格請求書に記載すべき消費税額等とすることはできない。

ということで、端数処理は90,000×100/110=81,818.1818…≒81,818(または81,819)の処理を1回だけします。
5,000×100/110 = 4,545.4545… ≒ 4,545(または4,546)という端数処理はしないのです。

こちらの解説が分かりやすいので、合わせて参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/22 12:30

>税込5,000円のものを18個…



同じ商品18個なら、請求書は 90,000円で出すだけです。

・商品○○18個 81,819 (or 81,818)
・消費税率 10%
・消費税額 8,181 (or 8,182)
・合計請求額 90,000円

販売時の消費税で円未満は切り上げ、切り捨て、四捨五入いずれでも良いのです。
(注) 申告書では切り捨て。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

国税庁の見本でも、「小麦粉 5,400円」「キッチンペーパー 2,200円」とあるだけで、小麦粉もキッチンペーパーもどれだけの数量か、何グラムか何個かは書いてないでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/22 12:30

消費税額を1の位を切り上げ・切り捨て処理をするしか有りません



事業間の取引におい、消費税の端数処理について法律で定められている
わけではありません。
ただし、取引先と端数処理の方法が異なると、「計算が合わない」と
トラブルに発展する可能性も否めません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/22 12:31

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