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例えば2023年の初めにインボイスの登録をしたとします
そうすると消費税を納めるのは2年後の2025年からかと思いますが、
2025年に納める消費税額は、
2023年度における、(課税売上−課税仕入)×1/11
ということでよいでしょうか?
そうすると、2年前に納税額が決定し、それを覚えておいて、2年後に支払うことになります。これは覚えておくのが面倒だと思いますが、そういう理解で間違いないでしょうか?

A 回答 (3件)

>負になる場合はその分還付を受けられますか?それとも納税額が単にゼロになるだけですか?



還付を受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/03/27 15:55

>2025年に納める消費税額は、


2023年度における、(課税売上−課税仕入)×1/11
ということでよいでしょうか?

ちがいます。消費税の納税額は、2年前にではなく前年に決定します。

納める消費税額は、
前年における 
(税込課税売上高ー税込課税仕入高)×(1/11)
です。


>例えば2023年の初めにインボイスの登録をしたとします
そうすると消費税を納めるのは2年後の2025年からかと思いますが、

違います。

・課税事業者が2023年の初めにインボイス登録(=適格請求書発行事業者として登録)した場合、従来通り、翌年の2024年に消費税を申告、納税します。この場合、納税するのは2023年分の消費税の全部です。

・免税事業者が2023年の初めにインボイス登録(=適格請求書発行事業者として登録)して課税事業者になった場合も、翌年の2024年に消費税を申告、納税します。ただし、この場合は納税するのは、2023年10月から12月までの三カ月分の消費税だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よかったらもう1点教えてくれませんか?

税込課税売上高ー税込課税仕入高

が負になる場合はその分還付を受けられますか?それとも納税額が単にゼロになるだけですか?

お礼日時:2024/03/27 11:30

>2023年の初めにインボイスの登録…


>納めるのは2年後の2025年からかと思います…

違う、違う。
インボイス制度が施行されたのは令和5年10月1日。
登録申請はそれよりずっと前から受け付けられていましたので、令和5年初めに登録した人・企業も大勢います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

とにかく令和5年9月30日までに登録申請が受理された人・企業は、令和5年10月1日以降の課税売上に基づく消費税を納めなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

個人事業者なら令和5年10月1日~令和5年12月31の分を納めなければいけません。
その申告期限は、令和6年3月31日 (が日曜のため4月1日)。
お急ぎください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>そういう理解で間違いないでしょうか…

全く違います。
2年後というのは、新規開業者及びこれまでの免税事業者が今後ともインボイス登録をしない場合で、課税売上が 1,000万円を超えた場合の話です。
味噌もくそも一緒にしてはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございます

お礼日時:2024/03/27 11:28

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