No.1ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償金は消費税の課税対象外です。
ただし、その商品が運送業者に引き渡され、そのまま、または軽微な修理で使える場合は課税対象となります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/6157.htm
No.3
- 回答日時:
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となりますから、商品価値がなくなり、破損代を請求した場合は資産の譲渡ではありませんから、消費税の対象外となります。
この場合、こちらとしては「非課税売上」で処理すればよろしいです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
BTの会社も以前フット○ークにやられました。<だから潰れるんだ!
運送中に壊されたんではなく、無くされたんですよね(苦笑)。
壊れる、無くすは別にして、商品として使えない物になったのであれば、
破損や損害賠償という形ではなく、その壊れた物や、無くした物を買い
取ってもらいます。
価格もちょっぴり上乗せもしましたが、早急に支払ってくれましたよ?
あとは、仕入先に対しての始末書と懺悔に行ってもらいますが。
難しい事は解りませんが、こういった時は業者に顧客になってもらい
色を付けて請求すればどうでしょう?
今回の回答になってませんが、スミマセン。
そうそう、パソコン関係で働いていた時に聞いた話です。
S川急便の社員は徹底されて指導されているそうです。
お客様から預かった商品は“絶対に投げてはダメ”だそうなので、
皆さん“蹴飛ばしている”そうです。
見たわけではないのですが、元社員に聞きました。
また、S川急便がお届けするTVを壊してしまった場合、上新電気で
同じ物を買って持って行ったそうです(苦笑)。
アドバイスありがとうございました。
運輸会社の規定は、「補償」でも、当社は関係有りません。
事故品を買い取ってくれればよいのです。
規定の押し付けは迷惑千番です。
嫌なら、運輸会社内の物品取り扱いを事故を起こさぬ 丁寧な規定にし、徹底すべきでしょう。
S川急便は、色々噂に聞きますが、「蹴飛ばしている」は初耳です。
恐ろしい・・・
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