No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>基本給 86213円
>実務手当 4538円…
足して 90,751円、これを税額表に照らし合わせるだけです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
なお、月々引かれる所得税は、あくまでも捕らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけ。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
私の場合は扶養範囲内 年間103万円未満ですので
払った所得税は戻ってくると聞いていますが
月88000円を超えた分の所得税は戻ってこないと聞いていますが
これで合っていますでしょうか?
もしお礼を見ていたら、お返事頂けると嬉しいです。
No.4
- 回答日時:
>月88000円を超えた分の所得税は戻ってこないと聞いて…
そんなガセネタ誰に聞かされたの?
【再掲】
なお、月々引かれる所得税は、あくまでも捕らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけ。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>もしお礼を見ていたら…
どこに「お礼」があるの?
失礼しました。回答ありがとうございます。
職場の先輩が「月88000円を超えた分の所得税は戻ってこない」と言ってたのでそのまま鵜呑みにしておりました。
No.1
- 回答日時:
毎月の給与から天引きされる所得税額は
国税庁の源泉徴収税額表によって規定されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
月給の場合はこのうちの月額表を利用するのですが、
お書きの内容であれば乙欄で徴収されているようです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
乙欄は副業として働いている人など「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出していない人に適用されるものですので、
掛け持ちなどでなければ、勤務先にご確認ください。
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