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この前交通量調査の単発の仕事をしたんですが
給料が12000円でまるまる貰えたのですが
これは所得税ひかれてないってことですよね?
そうなると請負業務扱いで雑所得になるんでしょうか

A 回答 (3件)

源泉徴収の有無と、雇用と請負の区別は全く関係ありません。


実態として雇用であれば給与所得です。
使用者がごまかして請負としても、実態が雇用であればそれは偽装請負であり、雇用と判断されます。
源泉徴収そのものは使用者が判断して行うので、使用者が脱法行為を行おうとしている場合は、徴収の有無を判断材料とする事はできません。

また、手取りがすでに源泉徴収済みの金額である可能性もあります。賃金明細を確認して下さい。
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必ずしも、全ての賃金を源泉徴収しなければならない訳でもありません。

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この回答へのお礼

気になったのは源泉徴収が引かれているかどうかで
雇用の内容を判断できるのかというところです
ひかれてない場合でも給与所得に扱われる場合があるのかなという感じです

お礼日時:2022/09/16 07:37

そーですね

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この回答へのお礼

やっぱりそうですか

お礼日時:2022/09/16 07:35

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