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昨年、父と母が入院していて母を父の扶養にする手続きができなくて
父の所得税とかそういういろいろな税金が高くなってしまいました。

この場合、母を父の扶養にする手続きをし直して登録して払いすぎた税金を取り戻すには
どのような手続きをすればいいですか?

教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

それは事業所の年末調整かなにかでそのままになっているということですか。

そうなら、これからでも「父が妻(貴方の母)を対象とする配偶者控除または配偶者特別控除」を受けるための確定申告書を提出します。(2028年12月31日までに)

もし、確定申告書を一度でも提出済みで申告期限である2024年3月15日を過ぎた場合は「更正の請求」という手続きを行ってください。(2029年3月15日までに)

いずれも約5年の猶予がありますが、お早めに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/13 22:35

確定申告が終っているのなら、修正申告で取り返せます。



過去、5年間遡って出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/13 22:34

父が配偶者控除を受ける確定申告書を提出すれば良いです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/13 22:34

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