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経費で落とす領収書ですが、右側の点線(明細部分)は切って領収書として保管するものでしょうか?
また、切ってしまったら経費として認められないなどはありますでしょうか?
明細があまりにも長すぎるので切ってしまっています。左の領収書には
「発行人」「金額」「日付」「税額」「但し」の記入はあります。
宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

日本語で領収証と言いますが、英語でレシート(receipt)とも言い、レジスターで領収金額などが印字された紙片も同様の概念です。


物品を受けると受領証で現金或いは有価証券は領収証です。
レシートは受ける側では、受領物の記載(個別品群)、受領日、額面、販売者記載、領収証も同様ですが個別品群は記載せず、但し書を記載します。
金額にもよりますが、一定金額以上は印紙と押印が必要ですが、実際にはあまり明確でない部分もありまして、上様で税法上問題ないとされ、レシートのように細かい品群の記載も必要ない部分もあり、「○○一式」なんて曖昧なものでも通ります。
レシートなんて記載形式が店舗により異なり、決まりが無い部分もあります。
>切ってしまったら経費として認められないなどはありますでしょうか?
無いです。

ただ、額面の改ざんや実際に取引のない空の領収証発行など不正も多いので、大手小売り業等ではレジスターが所轄税務署に届け出済みとなってたりします。

税法上、手書きでも問題ないとされています。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。
勉強になります。

お礼日時:2022/07/23 16:27

経費処理するためには費用の使途は必要ですが、領収書と一体になった明細でないとならないということはありません。


切っても使途の疎明ができれば経費として処理は可能です。
ただ明細を切り離したのならそれに代わるよう領収書に記載(手書き)するとか、明細を同じ保存するとか
証憑台紙に領収書貼り付けて記載するなど必要ですからかえって面倒じゃないですか。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。
今後は切り取らず保管するようにしておきます

お礼日時:2022/07/23 15:32

その領収書にある注意書きを読んでみてください。


それが、領収書+お買い上げ明細、であれば、切り取って構いません。
「切り取らずに…」「切り離し無効」とあれば、切り取らずに保管です。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
切離し無効とは記載されていません。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/23 15:33

最近の中古屋で流行ってるのは


スキャナを通してデジタル保存です
原本は別途ファイリングです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます

お礼日時:2022/07/23 15:22

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