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宜しくお願い致します。


現在借りているマンションの経費扱いについてお尋ねします。
当方、株式会社を経営している代表取締役です。従業員は私を含め3人という小さな会社です。

県外で仕事を行う為、滞在用のマンションを3ヶ月前に借りました。
ここには、私が1ヶ月に10日~15日程度滞在しており、ここを拠点に取引先を回っている状況です。
来客はありませんが、机やパソコンを置き、事務所としても利用しています。

賃借契約の名義は私の個人名義です。
これは、たまたま条件の良かったマンションが法人契約不可のマンションだったので
税務署へ確認をした所、個人名義でも事業目的なら経費で扱えると言われた為、ここを借りました。
(ただし家主さんからは、来客が頻繁に無ければ事務所として使っていいよと許可をもらい
表札にも会社名を入れさせてもらっています)


初めは全額経費で良いと思っていたのですが、疑問に思い、お尋ねする事にしました。


1ヶ月に10日~15日ほど滞在している為、家賃(駐車場代込)の一部は私の役員報酬から
負担しないといけないのではないか?という事です。

監査が入ってから、「あなたも一部負担しないと駄目ですよ」という事にならないか不安です。
敷金・礼金などの初期費用も全額会社負担で支払いました。

加えて、家賃の支払方法についても少し不安で、個人名義で契約をしているので、
私名義の口座から引き落としになっています。
その為、会社から私名義の口座へ毎月下記の金額を入金しています。

具体的な金額は
家賃 67500円
共益費 3500円
町会費 300円
駐車場代 7000円
合計78300円です。

ちなみに水道光熱費や通信費も会社で全額負担しています。
(水道光熱費で1万円強、通信費は固定電話とインターネットで月6千円弱)

単純に事務所としてであればこのような不安はなかったのですが、
今回は、私が月に10日~15日ほど住み込んでいるので心配です。


このような状況の場合、私が家賃や水道光熱費、通信費を一部負担しなくてはいけないのか、
また、負担が必要な場合はどのような計算方法で金額を出せば良いか、という事を
お聞きしたいです。


お手数をおかけしますが、どなたかご教授頂ければと思います。
それでは何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

税の専門家でも何でもない中小企業を20数年経営しているオヤジです。


全額経費で、もしも税務調査で調査官が何か言ったら、

「どうぞ、税務署の考えるとおりに更正してください」

って、ニヤニヤしてからかってあげればいいと思いますよ。(笑)
だって、月に10日も15日もホテルに泊まれば、もっと大きな金額が出張旅費になって給与課税もされず、会社として経済合理性がある事務所宿泊が貴方への給与になるって、リーガルマインドとしてあり得ないでしょ?(笑)
役員社宅についての給与課税って、経済的利益に対するものだと僕は思うけどなぁ。
そもそも、貴方への経済的利益の金額なんて出しようがないでしょ?この場合。

結論として、「貴方が勝手に修正申告しない限り、更正のしようがない」つまり全額経費でOK♪だと思いますよ。
判断なんて分かれようがありません。(笑)

運良く、バカな調査官が騒いだら、からかってあげましょう♪
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません・・・
その後、税務署に相談したところ、当方のケース場合、
全額経費でいけるとお墨付きを頂きました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 05:16

会社を共同経営しております。

当社の場合でしたら、それは出張扱いとし、全額経費計上します。

実際にそれだけの期間をビジネスホテルなどで宿泊するとしたら、出張費や手当てなどで1日1万円以上を支出することになるでしょう。

当社でも2ヶ月以上の長期出張の場合はマンションを借りています。もちろん数ヶ月程度なのでマンスリーですが。
その経費の全てを出張経費として計上しておりますし、会計士に文句を言われたこともありません。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません・・・
その後、税務署に相談したところ、当方のケース場合、
全額経費でいけるとお墨付きを頂きました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 05:17

自宅が別にあって、マンションが自宅から離れた場所なら、全額経費にできる可能性もあるでしょう。


要は、仕事ではない時にわざわざそのマンションへ行く/泊まる必要があるか、です。
あとは税務署の判断が分かれるかもしれないので、税務署に相談です。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません・・・
その後、税務署に相談したところ、当方のケース場合、
全額経費でいけるとお墨付きを頂きました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 05:16

個人用としての使用がある限りにおいては、あなたも負担しなければなりません。

使用日数に応じ按分します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

滞在日数が月によって変動するのですが、
毎月使用した日数によって支払う形でしょうか?
加えて、計算方法はどのようにお調べすれば宜しいでしょうか?

申し訳ございません、宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/11/29 09:38

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