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法人の決算で内訳書の書き方について教えて下さい。

例えば3月決算の法人で事務所を10月1日に借りた場合で、月末に翌月分の家賃を支払うとします。
この場合に今期に支払うのは7回分(期間としては10月1日~翌4月30日分)ですべて損金で落としています。短期の前払費用で継続していれば損金に落とせるので。

この場合に決算内訳書の地代家賃の項目で支払対象期間はいつからいつまでになるのでしょうか?

実際の支払いは3月までにしておりますが、3月に支払ったのは4月分の家賃だし・・・。

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 受け取るこちら側は、税理士が、最後の1ヶ月分「前受け家賃」として決算書に載せているようです。

 で、前受け家賃分を除いた(受け取る権利が発生した)6ヶ月分の家賃に相当する所得税・法人税を納めて、前受けの(受け取る権利がまだ発生していない)家賃分の納税は翌年(年度)回しなのです。

 ですから、本当は質問者さんにも、賃借期間は10月1日~翌3月31日分とし、それに1ヶ月分の「前払い家賃」を付け、6ヶ月分だけを経費にして、前払い分の経費扱いは翌年度に回してほしいところですが・・・ 。税務署が7ヶ月分を経費にすることを許しているとあれば、やむをえませんね。


 そうなると、質問者さんの疑問ですが、質問者さんに選択の余地はないと思います。

 質問者さんは「7ヶ月分を経費にする」ことは決定済みなわけですよね。で、それは税務署も許している、と。

 その7ヶ月とは、10月1日~翌4月30日なのですよね。

 それなのに「10月1日~翌3月31日分の家賃だ」と帳簿に書いたらそれはウソを書いたことになります。

 税務署も「7ヶ月分を経費にすることを許している」ということなのですから、支払期間を「10月1日~翌4月30日」と書くことを許していることになります。

 まさか、「帳簿にウソを書いておけ」と税務署が命令するとは思えませんから。

 ですから、論理的に考えて、支払対象期間は10月1日~翌4月30日とするしかありませんでしょう。
 
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この回答へのお礼

確かに支払「対象期間」は10月1日~翌4月30日までですからね。

何となく3月決算なのに翌4月分と書くのに違和感があったので。

スッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/15 16:07

発生主義の会計が原則ですから、もし「短期の前払費用で継続していれば損金に落とせる」という特例がなければ、決算内訳書には、会計年度内に発生した地代家賃の金額を書くことになります。

ですから、この場合は、わざわざ「支払対象期間」の記載を求めるようなことはないはずです。

言い換えれば、「短期の前払費用で継続していれば損金に落とせる」という特例があるからこそ「支払対象期間」の記載を求めるのですから、「当期10月分から翌期4月分まで」と書いて下さい。
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この回答へのお礼

確かに支払「対象期間」は10月1日~翌4月30日までですからね。

何となく3月決算なのに翌4月分と書くのに違和感があったので。

スッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/15 16:07

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