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中退共、建退共、特退共、小規模事業共済について質問です。


個人事業主、零細企業(法人)の経営者、従業員全てが加入できるのでしょうか?

また、支払った掛金は、会社の経費になるのでしょうか?個人事業主の場合には経費にはならず、税額控除になるのでしょうけれども、法人の場合にはどうなるのでしょうか?

零細企業(法人)の経営者が、自分の為に加入し拠出した金額、又、従業員の為に加入し拠出した金額は経費になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



建退共について回答します。

建退共には法人の経営者(役員報酬を受けている人)、本社の事務専用社員は加入できないことになっています。個人事業主(一人親方)は任意組合で加入できるようです。

また、建退共の掛け金は損金、必要経費の対象となります。

参考URL:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/ind …
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・中退協のばあい(特退協もほぼ同じ)



役員や事業主、その配偶者は加入できません。
従業員は全員加入が原則です。

>支払った掛金は、会社の経費になるのでしょうか

掛け金は法人においては全額損金扱い(個人事業主においては必要経費扱い)になります。


・小規模事業共済
比較的小規模な事業をしている事業主や会社役員が加入できます。全額所得控除の対象です。
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ご質問の共済にそれぞれ加入条件があります。


個人事業かどうか問わず、経営者は中退共などにははいれないでしょう。

従業員のための退職金共済であれば、個人事業・法人事業のそれぞれの経費に算入できるでしょう。

個人事業主・会社役員が加入する小規模企業共済は、あくまでも経営者個人が加入するものですので、事業上の経費にはなりません。
所得控除の対象になり、税額控除にはなりません。
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