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現在親所有のマンションに暮らしています。賃貸契約はしていませんでした。
今度この住所を使用して個人事業を行う事になり、家賃を経費にしたいのですが、どのような手順を踏めば良いでしょうか?
管理会社に賃貸契約等任せると8%取られるとの事で、個人間で賃貸契約をしたいのですが、その場合はどういった書類を作成すれば、ただの子から親への送金と見なされずに経費として計上できるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 現在家賃は発生しておりません。開業のタイミングに合わせて払い始めたいと思っています。経費には事務所として4割計上予定です。
    疑問なのは、個人間なので私名義の口座から親名義の口座への送金になるので、ただの仕送りや譲渡として見られないかということです。契約書をしっかり作成したり、親から領収書をもらい、親も所得として確定申告などしっかりすれば問題ないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/22 22:50

A 回答 (3件)

基本的には、親御さんがきちんと事業所得として申告・納税していれば問題はないでしょう。


ただし、一度しっかりと試算してみた方が良いと思います。
一般論論として不動産賃貸事業って経費が少ない事業です。
だいたい減価償却と管理費などと建物部分の火災保険程度しか経費にならないでしょう。

そうすると、親が家賃から経費を引いた部分に所得税が発生して、質問者さんは払った家賃の40%が経費に算入されるわけです。
下手をすると、親が支払うことになる所得税の増加分の方が質問者さんが節税する金額よりも多くなってしまいます。
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親と「生計が一」かどうかの問題です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

【「生計が一」の場合】
◎ 賃貸契約など無意味。
家賃を払っても払ったほうには経費とならず、もらった方も収入にならず確定申告の必要もない。

◎ 家族の持ち物を事業に使用する場合は、お金など払わず経費にすることが可能。
仕訳は「事業主借」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

【「生計が一」ではない場合】

◎ 赤の他人と考え、家賃を世間の相場並みに支払えば、部屋面積その他の要件で按分して経費にすることは可能。

◎ もらったほうは不動産所得として確定申告が必要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>その場合はどういった書類を作成すれば…

税法的には大した意味なし。
「生計が一」ではないなら、世間の相場並み家賃を毎月定期的に振り込んでおけば、問題なし。

というか、根本的に大きな大きな考え違いをしていますよ。

>家賃を経費にしたいのですが…

経費にしたいって、家賃に限らずどんな経費でも同じですが、支払った額以上に税金が安くなるわけでは決してありませんよ。
経費が 10万円かかったら税金が 20万円安くなって儲かった・・・なんてことはないのです。

経費が 10万円かかって安くなる税金は 1万か 2万のものです。
差引 8万か 9万は手元のお金が少なくなっているということですよ。

親が家賃を払えといってきているのなら払えばよいですが、親は何もいっていないのなら、無駄にふところのお金を減らすことはないでしょう。

それともあなたは、税金が 1万円でも安ければ、ふところに残るお金はどんなに少なくなっても良いのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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実際の所、家賃を払っているのかどうかが判らない質問です。


個人間で賃貸契約を結んだ上で、きちんと家賃を払えば通常は経費として認められると思いますが、住居として使っているのであれば、家賃が100%経費にはならないと思います。
按分ということで50%程度を経費に出来るんじゃないでしょうか。

契約書の雛形はやっぱり親方日の丸で、こちらはどうでしょうか。
http://www.mlit.go.jp/common/000991359.pdf
この回答への補足あり
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