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賃貸不動産経営管理士試験の問題集より

特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はない。

正誤を問う問題ですが、そもそも特定賃貸借契約締結時書面と特定賃貸借契約書は違うものですか?

A 回答 (1件)

細かい話だけど。


必要な事項を記載した書面を締結時に交付する。
つまり書面交付義務があるだけで、その書面を契約書にしなければならないという決まりはない。
必要事項を記載してあれば賃貸借契約書で代用(というかなんというか)できるーーーというのが法律の解釈。

つまり、締結時書面と契約書は別物。
ただ、兼ねることができる。

そーゆーこと。
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