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賃貸不動産経営管理士の過去問について疑問がありますので教えて下さい。

問題 賃貸物件が共有の場合には、賃貸借契約を解除するためには、貸主たる共有者全員の同意が必要である。

解説 貸主である共有者の過半数の同意が有れば、解除が可能になる。
共有物の管理に関する事項は、共有持分の価格に従い、その過半数で決することが可能であり(民法252条)、賃貸借契約の解除は、共有物の管理に関する事項に該当するとされている。そのため貸主たる共有者全員の同意がなくとも賃貸借契約を解除することができる。

一方で他の問題では、借主が死亡し複数の相続人がいる場合に賃貸借契約を解除するにはその全員から行わなければならないとの解説があります。(民法544条1項 当事者の一方が複数いる場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、行うことができる)

これはどういうことでしょうか?
相続の場合は違う理解なのですか?

A 回答 (1件)

前者の問題は貸主(賃貸物件の所有)が共有名義、後者の問題は借主が共有名義(被相続人が賃貸契約者で入居途中で亡くなり複数の相続人がいる)という状態での話です。

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