建物の転貸借契約について質問です。
賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、転貸借も履行不能により終了し、転借人は賃貸人に対抗することができない(最判昭36.12.21)のに対し、賃貸借が賃貸人と賃借人の合意により解除された場合は、転借人は転貸借を賃貸人に対して対抗出来る(民法613条3項)のはなぜでしょうか?
前者の判例は、転借人は賃貸人に対して、転貸借を対抗出来ないとしていますが、賃貸借が債務不履行によって解除されたのは、賃借人のせいであって転借人からすれば関係のない話なのに、賃貸借の解除に伴って転貸借も解除されるのは転借人にとって酷な気がします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
だってベースは賃貸借ですから、ベースの契約が無くなったら転貸借できるわけがありません。
賃貸人と転借人との間にはなんの契約関係もありません。賃借人が約束を守っているなら信義・誠実の原則により転借人を保護するけど、約束守らないなら転借人を保護する必要はない。3項には但し書きがあります。民法613条3項
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470 …
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