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大家さんが不動産屋に建物を賃貸して私が不動産屋から転貸借している場合、大家さんと不動産屋が契約解除したら、私は大家さんから見て不法占有者なのでしょうか?
賃貸賃借法では私は大家さんとの直接契約になり、転借人の私の立場は守られると書いてありますが実際どうなのですか?

A 回答 (8件)

不動産屋に勤めています。



このURLが参考になるかと思います。
https://takken-success.info/kenrikankei/b-116/

大家さんと不動産屋の契約終了の原因で変わるようです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいHPを教えてくださりありがとうございます。賃借人から賃貸人と契約を解除することになったとの通知は来ましたが、賃貸人からはまだ何も通知が来ていません。来てから半年から1年で出れば良いのですね。

お礼日時:2024/01/11 23:57

No.5です。


不動産屋が儲けたいというだけでそんなことは出来ません。
アパートを建替える決定権を持っているのは大家です。

不動産屋を目の敵にしてますけど、基本的にはすべて大家が最終決定をしているということを理解した方がいいでしょう。
それと、こういう流れの場合であれば、大家と不動産屋が解約するという内容は分かりにくいので書かない方がよかったと思います。

単にアパートの建替えで立ち退きを迫られていると言うだけですからね。

あなたの言うように建替える理由が特別ないのであれば、立ち退く必要はありませんし、むしろあなたが立ち退くための条件を出せる立場です。

あなた以外にも入居者がいるなら団結して対抗した方がいいでしょう。

都道府県に宅健協会というものがあるはずなので、そちらに相談して見てください。
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この回答へのお礼

書き方が悪くてわかりにくかったようですね。要するに建て替えるから立ち退けなのです。正当な理由など無くて示せないのに、不動産屋と大家さんが契約解除したら立ち退かなくてはいけないのが正当な理由だと素人と馬鹿にして説明して来たので改めて質問しました。

引っ越して半年の隣のお姉さんは不動産屋の説明に怒りながらも越して行きました。世の中の大半は理不尽な内容にも怒りを感じながらも従うようです。

賃貸賃借法を読みましたが相手の言うことはおかしいので宅建協会へ行ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/15 01:28

借地借家法は強行規定を定めた法律でありまして、


原則として、不動産建物の転貸を受けている者についても、原則として【正当な賃借人】として保護されます。(第26条第3項)

なので、通常、転貸人が【不法占有者】になることはありません。

しかしながら、大家さん(建物の賃貸人)と不動産屋(建物の賃借人)との間における契約の解除の理由によっては、【建物の転貸人】(あなた様)としても建物からの退去を求められ、退去せざるを得ない場合もありえます。

すなわち、法令上、具体的には、
①建物の賃貸人が期間の満了の1年前から6か月前までの間に契約更新をしないことを通知していた場合(第26条第1項)

②建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合において、解約の申入れの日から6か月を経過した場合(第27条第1項)

においては、退去せざるを得ないことなります。

なので、あなた様におかれましては、まずは大家さんと不動産屋との間における契約終了の理由を確認する必要がありますね。
 

【参照条文】
●借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする。

2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。


(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
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この回答へのお礼

アパートの賃借人からは退去の通知がきましたが、賃貸人からは何も来ていません。つまり退去する必要はないと言うことですね。
賃借人から不法滞在者と言われましたがただの脅しと考えることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/15 01:33

貴殿が大家なら、どう思う?

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この回答へのお礼

大家さんから見て私は長年滞りなく家賃を払い続けてくれた有難い入居者です。以上

お礼日時:2024/01/11 23:29

大家が判断することなので他人には答えようがありません。


大家に直接聞いてください。

不動産屋の弁護士が脅しているようですが、そもそもそうなったきっかけは何なんでしょうか?
大家と不動産屋の契約がどういう理由で解除されるのかも分かりませんけど、大家があなたとの契約を継続するのかどうかは大家の判断です。
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この回答へのお礼

アパートを壊すので不動産屋と大家が契約を解除します。その後建て替えて再契約する様です。

老朽化は無く建て壊さなくてはならない正当な理由は何一つ無いのに、不動産屋が儲けるためにアパートを壊して新しく建て替えて家賃を上げたいので、入居者が邪魔になった!という理由で立ち退きを要求されています。もちろん私は家賃の滞納も一度もありません。

正当な理由が無いので法的に追い出せないのですが、その時の私はどういう立場か聞いたまでです。

お礼日時:2024/01/11 23:37

転貸禁止の物件に、不動産屋が入居する事を前提に借りた物件にあなたが住んでいたのですか?


それならば退去しないとなりません。
もしくは、改めて大家と契約し直しです。
そうではなく、あくまでも大家と不動産屋のサブリース契約で、不動産屋が管理していただけなら、大家さんと不動産屋が契約解除をしても、あなたの契約は引き継がれます。
貸主が変わるだけで、最低でも更新までは同じ契約内容で契約が続きます。
借主は守られます。
貸主都合で借主を退去させるなら最低でも6ヶ月前に勧告し、立ち退き料を払って退去してもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色んな回答が来ましたが自分が調べた内容と同じで一番しっくり来る内容です。
サブリースの不動産屋から大家さんに直接引き継がれるだけですよね。
納得です。

お礼日時:2024/01/11 23:44

大家さんと不動産屋が契約解除したら



賃貸契約解除後の明渡日を過ぎたら、不法占拠
その後は賃料と言わないで賃料同額の損害金支払が加算される。
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この回答へのお礼

上の方が教えてくださったのですが、大家さんと不動産屋が契約解除したら契約が大家さんとの直接契約になる様です。追い出すには正当な理由が無いと追い出せないようですよ。

お礼日時:2024/01/12 00:00

不動産屋は大家さんの代理で契約している訳ですから、仮に不動産屋と大家さんが解約しても、今の契約は大家さんに引き継がれる事になります。


賃貸契約の解約は、そう簡単にできる物ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
賃貸賃借法ではそう書いてありますよね。
不動産屋の弁護士さんが、貴女は大家さんと契約が無いので不法占拠者になって裁判しても負けると脅されたので心配になりました。
お聞きしてすごく安心しました。

お礼日時:2024/01/10 02:11

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