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1ヵ月以上前から、条件と場所も良く、まだ誰も契約してないってことで、アパートの東側の部屋を仮契約をしていました。

新築で建築中だったことから、内覧会後に本契約をしようとしてたのですが、先日、仲介業者からの連絡で管理会社のミスで、他の人と部屋が重なってしまい二重契約になっているそうです。

ミスというのは、部屋番号の間違いで間取り図や電話で管理会社の方と確認した時は番号は同じで、最近送られてきた資料によると東西の部屋番号が反対になっていると、仲介業者が連絡してくれました。
内覧会後に管理会社の人と話をすると、こちらの確認ミスは認めるのと謝罪の返事ばかり。しまいには、『相手も譲る気がないので西側の部屋に替わってもらえませんか』っと言ってきたんです!条件などいろいろ考えてくれるとは言っても東側の部屋が良くて契約したのに、これじゃあ全然意味がありません。日の当たりや防犯面等で、こちらも譲る気はまったくありません。

マンションの退去手続きや引っ越しの契約も済ましてあったので、今更言われても困っています。

こんな時は、どうしたらいいのでしょうか?ご意見お願いします。

A 回答 (3件)

 『相手も譲る気がないので西側の部屋に替わってもらえませんか』っと言ってきているということは、あなたには、貸す意思がないということでしょう。


 その部屋を借りることに固執しないで違う部屋をさがすべきでしょう。
 ただし、仲介業者には、マンションの退去や引っ越しのキャンセル料は負担してくれと主張するべきです。また、(もらえる見込みは薄いですが、)マンションの退去のキャンセルができないのなら、安いビジネスホテルの宿賃料金も負担してくれと主張するべきです。
 なお、管理会社のミスなので管理会社に請求しろと言われても、私は貴社に任せていたのだから、貴社と管理会社で交渉してくれと主張すべきです。
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家主です。



>こんな時は、どうしたらいいのでしょうか?ご意見お願いします。

バイク屋もしてます。賃貸は 特殊なんですね!普通手付の 倍返しが みんみんの 商習慣です。

土地 家 とかは 仮契約が 有ります。

でも 賃貸には 有りませんので 此処が勘違いされてますよ!

だから>他の人と部屋が重なってしまい二重契約になっているそうです。

相手が契約したんでしょう。

納得行かなければ 簡易裁判を してください。負けますよ!
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 大家しています。



 借主さんの立場から質問者様の時期でのキャンセルの話が良く出てきます。その際の回答はいずれも『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』ということです。

 同じ権利は大家側にもありますので、現時点で質問者様の方が『ノーペナルティーでキャンセル可能』なように大家側も預かっているお金を全額返金すれば『ノーペナルティーでキャンセル可能』でしょう。

 ただ、今までは借主さん側の都合(退去届けや引越し準備)もありますから大家側から契約直前でのキャンセルなんて無かったのです。

 質問者様がお間違えなのは『仮契約』ということです。部屋の賃貸借契約では、法律によって取引主任が免許を提示しての『重要事項説明』とその承諾書への署名捺印、『契約書』への署名捺印で契約が終わり、それ以前ではいかなる名目でもお金を頂いてはいけないことになっています。ですから、『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』なのです。ここに『仮契約』なんて入る余地はありませんし、仮令それを大家側が信じていても(信じる大家が馬鹿なのですが)契約直前だって『ノーペナルティーでキャンセル可能』で、その際には大家や管理会社や仲介業者の時間的損害は無論、入居準備や契約書作成等での実害にも一顧だにされません。
 いま、質問者様はそのような法律の逆の立場に立たされただけなのです。

 卵が先か鶏が先か知りませんが、本当に困った事態なのです。今後は契約前には退去日の通告や引越しの準備など怖くて出来なくなるでしょう。

 まぁ、大家のほうも契約前に、振込みがあったということで、入居準備をするのも怖いことなのです。

 大家も借主さんも“疑心暗鬼”の状態ですね。
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