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重要事項説明書の免責事項に記載されていない条項が取引委託契約書に載っていました。これって善管注意義務違反になるのではないでしょうか?また委託契約書は1年毎に契約更新をしていますが、管理会社の管理主任名等は毎回変更されていますが、管理組合の調印者氏名は最初に調印した理事長名のままです。契約内容内に変更が無ければそのままで良いのでしょうか。管理委託契約書のコメントも見ましたが載っていないようですので、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

うーん、「取引委託契約書」というのがわかんないね。


マンション管理委託契約書とは別なんでしょ?
管理組合が行う”取引”関係を管理会社に”委任”する内容がかいてあるんだろうけど。

重要説明書は管理委託の内容を説明するので、個々の取引についての委託契約書と内容が違っていても問題はないよ。
もちろん内容次第だし、矛盾しているようならよく確認をする必要もでてくる。


>「重要事項説明書の免責事項に記載されていない条項が取引委託契約書に載っていました。これって善管注意義務違反」

具体的ではないのでよくわかんない。
『免責事項に記載されていない』=免責されないから、取引委託契約書に載せたんじゃないのかな。
あるいは、そもそも重説に記載する事項じゃないから、取引委託契約書には記載されていたということでは。
どこかに書いてあればOKという事柄って、実際には結構あるからね。

善管違反については、この記載の誤差を歴代の理事長や管理会社の担当者が見逃していたということかな?
本件で大きな損害でも出たならともかく、そうではないのなら責任を追求するのも角が立つので、実情に即した記載内容に直せばいいよ。

質問者が今期から理事になったという場合には、管理会社の担当者にでも電話で聞いてみると親切に教えてくれるんじゃないかな。

(それにしても「免責事項に書いてなくて取引委託契約書に記載されていて善管義務違反」ってどんな事柄だろう。ちょっとナゾナゾみたい・笑)
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この回答へのお礼

コメントを頂き有難うございました。実情に合った内容に変更を要請してみます。

お礼日時:2016/02/15 22:53

管理契約は基本は毎年契約仕直しなので、理事長もその当時の理事長名義で契約すべきだと思うんですがね。

うちのマンションはそうしてますし。

免責事項の説明についても、管理会社に話を聞くことをお勧めします。
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この回答へのお礼

有難うございました。疑問点を管理会社に尋ねてみます。

お礼日時:2016/02/14 11:13

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