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質問させていただきます。
内容としてはタイトルにあるように、入居時に退去時クリーニング費用を前払いした場合は、退去時にクーリニング費用を払わなくていいのかというものです。

私が今、入居している物件と契約した時、初期費用の一つとして「退去時のクリーニング費用」がかかりました。
費用を前払いということは、退去時にはクリーニング費用は請求されないということであっていますでしょうか?
壁を壊したやタバコのヤニで壁を汚したといった大きな損害は別途請求されるかもしれませんが、例えば冷蔵庫やテーブルといった家具の重みにより床にへこみが生じたや、風呂とトイレが一緒なのですが湿気によりとれないカビ、汚れができてしまったとかの場合も請求される可能性はあるのでしょうか?

いまいち、どこまで許容するのかがわからず悩んでいます。
最近は退去時にクリーニング費用で揉めるという話をよく聞くので心配です。前払いしたのにもかかわらず、退去時にも高額請求されるのではないかと心配です。

この事情に詳しい方や前払い経験したことがある方などがいましたら、回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約時に、「退去時のクリーニング費用」の名目で支払った(預け入れした)金銭があるなら、退室時には請求されない。


もちろん、前の回答者もおっしゃっているように差額がある場合には精算というケースもあるので、請求の可能性はあるし、戻ってくる可能性もある。

修繕とは別物なので、家具の重みなどについてはクリーニング費用とは別。
国交省の敷金返還のガイドラインがあるので検索してみると、許容範囲の参考になるよ。
契約ごと・物件ごとに負担の範囲が微妙に分かれているので、ガイドラインと照らし合わせてみるといい。

カビや汚れなどを清掃するための「退去時のクリーニング費用」なので、特にひどくないかぎりは追加で請求されない。
高額請求もない。
あれば家主や管理会社の手違い・勘違いか、今時ありえないくらいの悪徳大家。
消費者センターへGO。

退室時にもめるケースは、全体からすればレアケースで1%くらいじゃないかな。。。データはとってないけどねw
それくらいのレアケースだよ。
普通の退室の場合は話題にならないから見聞きする機会がないし、レアケースは話題になるからよく見聞きするということ。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

国交省のガイドラインがあるのですね。それを見て見極めたいと思います
退去時は円滑に事が進むことを願っています。

お礼日時:2015/08/12 00:43

退去時のクリーニング費用という名目ですので、あくまでも退去した後の清掃費であって修理費では無いです。


よって、髪の毛が落ちているとか埃がたまっているのはよいですが家具の重みは修理や交換といった名目になります。
通常、契約時にそこらへんの内容が記載された文書を渡されると思うのですが?
いずれにせよ曖昧なので不動産屋に確認するのが間違いないです。
ただ通常は家具の重み程度や多少の傷は請求する側も面倒くさく揉めたりするのを避けたいので費用請求される事は少ないです。その為の前払いですね。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

一度、不動産屋に確認したいと思います。

お礼日時:2015/08/12 00:41

クリーニングに掛かる費用が入居時に支払った金額よりも安ければ、支払う必要はありません



クリーニングに掛かる費用が入居時に支払った金額よりも多ければ、支払う必要があります。

何が何でも、難癖つけて、差額請求してくるでしょう(^_^;
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

>クリーニングに掛かる費用が入居時に支払った金額よりも多ければ、支払う必要があります。
確かにその通りだと思いました。
前払いだったのである程度は受け入れられるのかなと思っていました。退去時にあれこれ言われないよう注意して過ごしたいと思います。

お礼日時:2015/08/12 00:39

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