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ナグチャンパ(サイババ香)と云うものをたいています。
頻度は一日3~4回はたきます。
換気は換気扇と窓は常に開けっ放しです。
部屋に匂いは付くと思うのですが、
退去時にお香の匂いって掃除代を請求されるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

壁紙が多い程、匂いは深い部分迄染み込んでしまうので


壁紙一式を剥がして新しい壁紙を貼る為の全費用を請求される場合も
無いとは言えません。

私の友人が最近まで、アパートに住んでいましたが
彼女もお香やアロマが好きで2日に1回位と聞いていたので
質問者様と同じ様な感覚ですね。
していたみたいです。
オマケに彼女は喫煙者、そして猫まで飼っていると云う環境でした。

遊びに行った事が有りますが、タバコの匂いと妙なお香の匂いが混ざり合って
吐きそうでした。(理由を付けて外へ出ましたけど)


退去する時、大家さんに随分文句を言われたそうです。

『どう云うつもりでここまで匂いを付けたのか』と云う事と
『自分の家じゃないのに、次入る人の事を考えてるのか』等
散々注意されたそうです。

結局壁の張替え代で8畳・4畳・台所の壁紙・天井や床に付いた匂いの除去
他にクリーニング代として、15万以上の請求書を見せられました。
事細かい請求書で、壁紙代はどこで注文して幾らなのか、業者の住所やハンコ等も
揃っていたので嘘の請求書では無いと思います。

壁紙は1mや2mで済むレベルでは無いし、安価な壁紙を使う方も余りいないので
もし張替えが必要になれば1万2万では済みません。
部屋数・広さ・他に匂いが移っていれば全部張替えですから・・・最低でも5万位は
必要です。

お香好き、アロマ好きの本人はいつもその空間で過ごしているので匂いに慣れている分
『普通』と思いがちですが・・
他人にとっては『臭い』レベルになる事も有ります。
大家さんも貸す事で収入を得ますから、妙な匂いの付いた部屋はそれだけで
次借りる人から見たらマイナス要素になりますからね。

勿論、必ず請求される訳では有りませんが
請求される事は有り得ると云う事だけ。

借家や賃貸アパートは家賃を支払っていても、他人の家ですから
好き勝手は許されない行為です。
住む以外の権利は有りませんから、次住むお部屋では注意した方が宜しいかと思います。

引越しされる時、請求されなかったとしても
次住む場所でも同じ事をして、同じく請求されないと云う保障は有りません。

お香の匂いによる掃除代と云うよりは
壁紙代・張替え作業代を請求される可能性が有ると云う事ですね。
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クリーニングで落ちないくらいに香りが染みついてしまえば、原状回復のガイドラインに従うならば、クロスの全面張り替えと部屋全体の消臭作業に掛かる原状回復費用は借主側になる可能性が高いです。


賃貸物件で換気扇を回さなければならない程お香は焚く物ではありません。

香りは自分にとっては匂いでも他人に取っては臭いになりますので、良い香りだから大丈夫だということ間違ってもないですよ。
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