プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚する際、苗字が変わった為、賃貸マンションの契約書の名義の変更を不動産管理会社に請求したところ、『名前の部分に二重線を引き、印を押して送付してください』と言われたので、送付したのですが、半年経っても返還されず、挙句の果てに紛失したようなのです。

管理会社は送付されていないと言い訳し、新たに作り直すと言われました。
この場合、新しい契約書につき、賃貸契約上何ら問題とかはないのでしょうか。
一筆、その旨を記載した文書をもらうとかした方が良いのでしょうか?
色々なリスクなどありましたら教えてください

A 回答 (4件)

それでしたら、契約書は管理会社が紛失したかもしれませんね。

または、紛失していなくても、新しい契約書を作成する際に、前の契約書と比較されて訂正されることを懸念してのことかもしれないですね。(もともと、訂正印で済ませる予定でなかった)そこまでのことは心配しすぎかもしれませんが・・。

 火災保険は、賃貸借契約とは別の契約ですので、心配はいらないです。火災保険は保険会社との契約、賃貸借契約は大家さんとの契約ですから、全く別のものです。つまり、「火災保険が更新されることによって、賃貸借契約も更新」ということは正しい言い方ではないです。ただ単に、火災保険の期間と賃貸借契約の期間が同じというだけであるものと思われます。火災保険は今月で満期になるとのことですので、次の更新時に新しい氏名で契約更新をすれば結構です。(ただ、本当は、ご結婚されてお名前が変わった時に、変更届けを出した方が好ましいです。同一人物ですので保険金はしっかりでますが。)

 賃貸借契約の方は、2年ごととかに更新手続きをされているのでしょうか?
その場合でも、原則として、前の契約内容と同じ条件で更新されるべきです。(借主に有利な変更でしたら大歓迎ですが)不利な規定に変更されている可能性はありますので、何としても前契約書のコピーが欲しいところです。
コピーを要求しても管理会社がそれを拒んだときは、最初に言ったように、比較されるのが嫌だから・・・ということが考えられます。

 ところで、契約書は新しい氏名で記載されたものが必要なのでしょうか?
結婚されて氏名がかわったときでも、契約書はそのままのことが私の場合は多いです。もちろん、会社で住宅手当がでるなどの理由があれば納得ですが。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
火災保険については安心しました。

賃貸借の更新は2年毎になっています。
先日、コピーを請求したところ、快く承諾して頂けました。
そこで、また一つ疑問が湧いてきたのですが、コピー自体を改ざんされるおそれはないのでしょうか?
あまりに潔く承諾したので、逆に多少の不信感を抱いてしまいました。
私の考えすぎでしょうね。

新しい名前の契約書が必要なのは、まさに会社で住宅手当を請求するためです。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
本当に助かりました。
まだ注意点などありましたら、教えていただけると幸いです。

補足日時:2006/10/09 17:58
    • good
    • 0

大家してます



大家側にも貴方が署名された同じ契約書が有りますのでそのコピーと同じ内容であれば問題有りません

新しい契約書を作成する時に前の契約書のコピーを請求されれば良いでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大家さんをなされてるという事で、より説得力があり安心致しました。
とりあえず、コピーの請求だけは忘れないようにします。

お礼日時:2006/10/09 18:11

契約書を郵送した後に、管理会社の方へは送った旨を連絡されましたか?


あまりないことですが、時々、郵便物が届かないということはあるようです。
当然、送った後に確認をしておいた方がいいのですが。

新しい契約書についてですが、前の送ってしまった契約書のコピーはしてありませんよね?
というのも、前に契約した時の書類と今度作り直す契約書の規定が全く同じではない可能性を考えなければなりません。契約書の規定は、だんだん変ってくることが多いです。最初に契約した時の規定と全く同じであれば問題ないのですが、もしかすると、新しい契約書には前の契約書にはなかった借主側に不利な規定があるかもしれません。(特に原状回復義務についての規定は注意する必要があります)

それを回避するためには、不動産業者に契約した時の契約書をコピーさせてもらうように頼んでみて下さい。不動産業者になかったら大家さんに頼んで下さい。そのコピーと今度新しく作成した契約書の内容を比較し、借主側に不利な変更点があれば修正するように要求すればいいかなと思います。新しい契約書に特に問題なく、または、不利な規定を修正してもらえば、作成するにあたり他にリスクはないと思います。

コピーさえもさせてくれないようであれば、そのまま放っておいて、作り直さなくてもいいような気もします。(会社の住宅手当等の関係で欲しい場合は、まずは旧姓のままの契約書でいいかもしれないので・・・と理由をつけてコピーを頼んでみてはいかがですか?)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一応、送付した後、連絡は何度かしております。
なので推測ではありますが、何らかの言い訳をして、新しい契約書を作成するように促したのだと思います。

古い契約書について、コピーはないので、至急に求めていきたいと思います。

作り直しの放置についてですが、この件についても困っている事があります。
今月で強制加入の火災保険が満期になるのですが、それを更新する事によって、賃貸借契約も更新する事になっています。
その火災保険と賃貸借契約の名義人が違う事になってしまうのです。
つまり、契約書の名義の変更を放って置くと、火災保険が新しい名前で更新され、賃貸借が古い名前のままとなり、不都合が生じるのではないかと懸念しているのです。
このあたりは、どうなのでしょうか?
不都合が生じることはないのでしょうか?
よろしければアドバイスを頂けると助かります。

お礼日時:2006/10/07 22:58

双方の合意があればなんら問題はありません。

改ざんされないよう注意深く契約内容を検討してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
改ざんされないように検討していきます。

お礼日時:2006/10/07 22:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!