A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>友人宅の一室をお借りし、営業所にはできるのでしょうか。
次のいずれかの場合にはできます。大家さんとご友人との間の契約で、転貸が認めらておりかつ転借人が営業として利用することが禁じられていない。または、転借人が営業として利用する転貸を大家さんが認める。
これ以外でしたら、無断転貸となります。無断転貸それ自体は法律上禁じられていないものの、賃貸借契約の解除事由となりえます。ご質問者さんが転借することで、ご友人の賃借契約が解除される可能性がある、その解除は(他人である)大家さんが決める、ということです。
その可能性を無視して他人が決めることではないとする回答があるようですが、人としてどうかと思います。
>そのお宅は賃貸で、家賃を半分支払います。
>この場合、又貸しになってしまいますか?
そうなります。
>もし仮に、賃貸の名義に自分の名前が入れば可能でしょうか?
その条件に加えて、営業として利用できることを大家さんから認めてもらうのがいいでしょう。
>営業所にできる場合は、相手から領収書を発行してもらわないと経費として計上はできないでしょうか?
そうとも限りません。領収書以外で家賃支払であることを証明できれば、否認されません。そのうえで、領収書がない場合、契約書はあったほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>一室をお借りし、営業所にはできるの…
他人が決めることではありません。
あなた自身が必要に迫られているのなら、すれば良いだけの話です。
>この場合、又貸しになってしまい…
又貸しには違いないですが、経費として計上することの要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
に、「又貸しは不可」などの文言はありません。
事業に使用している実態があるのなら、経費として計上すること自体には何の問題もありません。
大家が又貸しを認めるかどうかは、税金の申告とはまた別の問題です。
>相手から領収書を発行してもらわないと経費として計上は…
経費として計上するのに、領収証が金科玉条なのでは決してありません。
事業に使用している実態があり、それなりの対価を払っていれば、問題ありません。
ただ、税務調査に来られたとき、対価を払ったことの証拠書類を見せろと言われる可能性は否定できません。
その意味では、契約書や請求書、領収証といった「原始記録」の保管
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
は必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/29 15:42
詳しくありがとうございます。
必ずしも領収書が必要なわけでは無いんですね。
知らなかったです。
事業に使用している実態とは、具体的にはどのような事でしょうか。
リンク先も拝見させて頂き、勉強します。
No.1
- 回答日時:
>そのお宅は賃貸で、家賃を半分支払います。
>この場合、又貸しになってしまいますか?
又貸しになります。
仕事だろうとなんだろうと、そうなります。
>もし仮に、賃貸の名義に自分の名前が入れば可能でしょうか?
それが許されるならですけど、許可するかしないかは大家次第です。
でも基本的に又貸しはNG行為なのでまず認められないです。
>また、営業所にできる場合は、相手から領収書を発行してもらわないと経費として計上はできないでしょうか?
契約を結んでいれば領収書が無くても経費計上出来ますけど、借り主であるご友人ではそもそも契約が成立しない相手ですから・・・・
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