書店員をしています。
実はずっと気になっていたことがあります。
よくお子さまの為の本だろうなというお買い物に領収書を求められるのですがこれは何のために必要なのでしょうか?
私は事業や経理関係に疎いので知らない事が多くあると思います。浅はかな考え方かもしれませんが、領収書をもらう理由は経費として計上する為かなと思っています。
お母さんやお父さんとお子さまでお買い物をしていることが多いですし、領収書の宛名からしても個人事業をされているんだろうなと察することはできます。
またお買い上げされるのは、学習参考書だったり、児童図鑑だったり児童よみものなので、間違いなく子どものための本だと思います。
私の考えでは、事業の売り上げに貢献するものならば経費にできるのかなと思っていましたが、子どもの本はどう考えても貢献していないように思いまして、それがずっと気になっていました。
もしかして、経費にするためではなく、他に大きな理由が何かあるのでしょうか??
自分になにか実害があるわけでもないので今まで気にしないようにしていましたが、やっぱりなんだか気になってしまって^^;
ご教授願います。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まず考えられるのが、病院(小児科)などですね。
でも学習参考書は不自然ですね。普通置いてないですよね。他に考えられるのは学習塾など。
あとは国会議員などが「政治活動」のため購入しているのかも。
ご回答ありがとうございます^^
もし経費として計上するためなら参考書はやっぱり不自然ですよね(笑)
病院名、美容室名の宛名も時々見かけますが、やはり待合室行、ですかね。
学習塾までは考えが及びませんでした。
ちなみに宛名には「アトリエ○○」とかサロンだと思われる名前とかもあります。
気になるのは一緒に買いに来た子どもに「はい、○○ちゃんのだから自分で持ちなさい」
とか言っていることがちょくちょくあるので、そういった方はもしかしたら……と思ってしまいますね^^;
No.5
- 回答日時:
大きな理由、ありますよ。
教育資金一括贈与のためです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
祖父母から孫へ教育資金一括贈与により、
贈与税が非課税となる制度があります。
この贈与を受けるためには、教育資金として
祖父母から贈与されていることを証明する
必要があるのです。
そのための領収書です。
祖父母により教育資金のための専用口座を
信託銀行に開設し、父母が管理者となって
孫の教育のために使ったお金を領収書を
もって信託銀行に請求すると、その費用が
父母の口座に振り込まれるといった流れに
なります。
この制度を利用することで1500万までの
祖父母の財産が非課税で贈与できることに
なっています。
制度が始まって以降、「教育」の対象が広がり
『教養』といったレベルの書籍でもOKになりました。
事業というのは逆に疑問ですね。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます^^
おぉ、勉強になります。
祖父母から与えられている場合はそういった目的のものも多くあるのですね。
その場合は領収書が重要になってくるということでしょうか。
前は書籍はダメだったんですね。それも意外というか、考えもしなかったです。
やっぱり経費での計上以外の目的も色々あるのですね。
教えていただきありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
深読みしすぎというか、勘ぐりすぎていらっしゃいませんか。
学習塾を経営しておりますが、学習参考書はもちろん、辞書・辞典・図鑑、物語・小説等、全て授業に直接・間接に使うもので、
特に最近は、学習指導要領の改訂に伴う、教科・科目の変更、内容の変更・改訂に伴い、書籍代=図書印刷費が高騰しています。
書籍によっては数冊から十数冊、或いは一冊だけの場合もあります。
小学生低学年への物語、高校生の評論文読解の副教材として小説・エッセイを買い求めることもあります。
ただし、私の場合は、レジで打ち出されるレシートをそのまま戴いてきます。
レシートの場合、書籍の分類・書籍名等が明記されていますので、決算時の仕訳・決算書への添付に便利だからです。
わざわざ、会計でレシート以外に小塾の屋号で領収書を書いて戴くことはありません。
誤解・曲解を避けるためです。
領収書にしてもらうと、単に書籍代となり、買った本人も内容・目的を忘れかねないためです。
質問者さんが、不審に思われるのは、自営業者が屋号で領収書を求める不自然さだと思いますが、
残念ながら、経費を大きくするために、関係のない書籍まで経費に入れている可能性はゼロとは言えませんね。
白紙でもらうわけではないのでしょうから、必要経費として計上することにしかならないと思います。
議員さんとか、首長さん本人或いは関係者が、政務・法律・市場研究・調査のため購入することもあり得るのでしょうが、
善意に解釈するしかありませんし、購入金額以上の領収書を発行しないのであれば、問題ないと思いますし、
それ以上は、関与できないですよね。
参考までに。
ご回答ありがとうございます^^
妙な勘繰りしてしていたかもしれません^^;
違法だからどうこう、とかは特に思っていませんが、なんだか気になってしまいまして。
どう考えても事業で使うものだろうと思われる大量購入の方もいらっしゃいますが、
その中には領収書を要求されないこともあります。
確かにわざわざ領収書としてしまうと何に使うんだろ……と思ってしまう店員さんも居そうですね。
ご教授ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
虚偽の経費で落とす以外だと…
子供が待つ時間があるようなお店、たとえば病院(小児科、歯科など)や
美容院・理髪店、飲食店などで子供用の読み物や図鑑が置かれているのを見ます。
学習参考書はないにしても、こういった事業をおこなっている人が
絵本などを購入している可能性はあるかも。
ご回答ありがとうございます^^
宛名が病院名とか美容院系の名前だと待合室に置きそうですよね。
参考書は確かに置かないか……置いてあったら面白そうですが。
場合によっては自分の子どもの本として買い与えて、
不要になったら待合室いき、とかもありそうですね。
No.2
- 回答日時:
個人事業主のカテですが、個人事業では事業用の財布と家事用の財布とを、必ずしも分ける必要はありません。
もちろん分けても良いですし、実際に分けている人も多いでしょうが、だからといって外出の際に財布をいつも 2つ持ち歩くとは限りません。
事業・家事兼用財布で買い物をした場合、また事業専用財布で家事用の買い物をした場合は、
【事業主貸 100円/子供の本/現金 100円】
という仕訳をします。
記帳・仕訳を忘れないためにも領収証は必要です。
以上、良いように解釈した場合です。
悪いように解釈すれば、家事用品も事業用と偽って経費にするのでしょう。
もちろん、税務調査に来られたらすぐばれますけど。
ご回答ありがとうございます^^
きちんとされている方は財布を分けたりしているのですね。
確かに、お会計をわけてされる方もいます!
個人事業の場合はそのあたりがかなり曖昧そうですね。
勉強になります。
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