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建設業の普通法人です。地域の経済同友会へチャリティー募金をしましたが経理処理がわかりません。経済同友会は全国に展開していますが地域ごとに運営形態が異なり東京の経済同友会は公益社団法人化していますが地元の経済同友会は同業者団体と同じような組織形態で法人化されていません。しかもこのチャリティー募金、町のお祭り用に募金を募ったもののお祭りが中止となったため社会福祉協議会に寄付したと聞きました。しかしその収支を証明するものもないそうです。
経理処理・税法上の扱いはどうすればいいですか?現状交際費で処理していますが税法では一般的な団体への寄付金となりませんか?その場合経理処理では損金経理にしておいて後で別表調整するんでしょうか?

A 回答 (1件)

寄付金として会計上は処理します。


そのうえで別表にて損金算入限度額を調整することになります。
参考↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/25 10:17

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