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大学生です。130万までは非課税になる勤労学生控除を受けようと思ったのですが、去年のアルバイト代が、合計所得金額(給料の合計のこと?)の75万円を超えてしまっているので受けられません

しかし、勤労学生控除って、本来103万を超えてもいいようにするためにあるはずです。
なのに、なんで上限が75万円なのでしょうか?

103万を超えて働きたいなら、去年のアルバイト代が75万以下ではないとダメなのでしょうか?

A 回答 (1件)

https://www.cr.mufg.jp/mycard/beginner/23092/ind …

>合計所得額は年間の収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与所得の場合は必要経費として給与所得控除55万円が収入から控除されます。そのため、合計所得金額75万円と給与所得控除55万円を足した年収130万円以下が対象条件の1つです。
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