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社員である会社に勤務しています。
週末に派遣会社でアルバイト(副業)をしても、年間いくらまでなら、その分の収入は申告不要ですか?

A 回答 (5件)

あなたは、何か誤解しているように感じますが、本業が給与所得者(サラリーマン)で、副業でアルバイトの給与所得がある場合:



①先ず、あなたが確定申告をするときは、副業のアルバイトの給与がいくらであっても、本業と副業の給与の全部を申告しなければなりません。副業のアルバイトの給与が少額ならその分の給与は申告しなくて良い、というルールはありませんよ。

②ただ、本業と副業の給与の合計額が2000万円以下で副業の給与が20万円以下ならば、あなたは確定申告をする義務がない、というルールはあります。ですからこの場合は、確定申告をしないで放っておいて構いません。

<注>念を押しますが、確定申告するなら全ての給与を申告しなければなりません。確定申告しないなら全ての給与を申告しない、ということです。
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補足ですが…



 所得が給与(アルバイトの給与も含みます。)だけの場合、給与支払報告書が市町村に提出されていると思われますので、住民税の申告は不要です。

〇大阪市の例
・申告の必要がない方
 給与収入(所得)のみで、勤務先から大阪市に給与支払報告書が提出されている方(勤務先に提出状況をご確認ください。)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000370 …
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確定申告をしなくてもよい条件は下記のとおりです。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。年間の全ての収入から見て、
①副業も『給与収入』が全部で150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。

副業が請負仕事で所得が20万を超えたら、確定申告が必要になります。
20万以下なら、確定申告は必要なくなり、所得税の納税は不要ですが、
▲住民税の申告は必要です。

どうでしょうか?
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こんにちは。



>週末に派遣会社でアルバイト(副業)をしても、年間いくらまでなら、その分の収入は申告不要ですか?

 2か所で給与収入(アルバイト収入も給与に当たります。)がある場合は、主たる給与以外(副業の給与)の収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
 なお、給与収入の場合は、給与支払者からお住いの市町村に給与支払報告がされますので、住民税の申告は不要です。(給与収入ではなく、事業収入の場合は住民税の申告が必要です。)

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1900.htm
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
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(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン


(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の三つすべてを満たす場合限定で、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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