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現在、ふるさと納税を納付(ワンストップの制度申請はしていない)し、かつ配当金が特定口座に振り込まれています。株式の損失繰越はなく、所得もそこまで高くないため、配当金については
・総合課税
にするとよいということがわかりました。しかしながら、総合課税にて申告すると、ふるさと納税については申告されない?のか不安になりました。また、所得税と住民税はそれぞれ別々に申告が可能で、
住民税は申告不要を選べばお得という情報もネットにあり、その場合は住まいの市区町村に申告しなければならないとう事も書いてありました。
情報がごちゃごちゃになってしまったため、結局自分は総合課税または申告分離課税のどちらをえらぶべば節税になるのか、また、住民税についてはどのような申告をすればいいのかの2点についてご教授いただけると幸いです(T_T)

A 回答 (4件)

>ということは、逆に申告分離課税を選べば市町村にはふるさと納税の申告がいかない…



違う、違う。
そんなこと言ってない、言ってない。

配当は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能なんです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

このうち、申告すると源泉徴収された分が返ってきたり、あるいは給与など他の所得からこれから納めなければいけない税金が少なくなるときは、2. 番です。

株本体で損失を出したとき、株の損失と利益を相殺するときだけが、3.番です。

>確定申告をすれば市町村にもそのデータがいくという認識…

黙っていたらそうなるから、「市県民税の申告書」を出して住民税に配当を反映しないよう意思表示をしなければいけないのです。

>総合課税方式を確定申告時に申告しても住民税は申告不要制度をえらぶことで住民税は申告分離の扱いにできるという認識…

違うって、「申告不要」と「申告分離」とは全然意味が違います。

「申告不要」は、申告しないということ。
つまり源泉徴収されたままおしまいにすること。

「総合課税」は、給与など他の所得と一緒にして累進課税で改めて税金の計算をするということ。
配当は所得税 15.315%、住民税 5%を先払いしているので、他の所得との合計で所得税の税率が 0%、5%、10%の人は少し還付があります。
20% 以上の人は追納になり損をします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
住民税は一律 10% なので、5% 分の還付があります。

「申告分離(課税)」は、給与など他の所得と切り離して一定の税率をかけ算するということ。
で、配当は所得税 15.315%、住民税 5%を先払いしているので、申告分離課税で申告しても追納も還付もありませんが。
株本体で損失を出した場合のみ活きてくる制度なんです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます!
申告分離課税と申告不要制度をごちゃごちゃにしていました。
課税所得金額が900万円以下の場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すると有利になるとありました。総合課税であると、住民税は7.2%ですが、申告不要になると5%?みたいなことです。
申告不要という名前に惑わされていました。
ありがとうございます(^^)

お礼日時:2020/03/29 17:27

>総合課税にて申告すると、


>ふるさと納税については申告されない?のか
いいえ。申告できますよ。
何も支障はありません。

>住民税は申告不要を選べばお得
そうですよ。
私は平成29年分以来、毎年その制度を使っています。

私の場合は、住民税では申告分離課税で申告して、
ふるさと納税の限度額を上げて申告しています。
高齢の母親の分は、不要制度を使って、
健康保険料、介護保険料を高額にしないようにしています。

下記は、住民税申告をする場合の一例です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_000 …
引用~~~
平成29年度税制改正に伴い、
上場株式等にかかる配当所得等については、
所得税と住民税で異なる課税方式を
選択できることが明確化されました。
~~~引用
ですから、
源泉徴収有りの特定口座などの
株、投資信託、債券等の取引だけ
『異なる課税方式』で、
申告できるのです。

下記の申告書の書き方をご覧ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00027654 …
但し、お住いの自治体によって
★申告の仕方が違うと思うので、
★お住いの役所サイトや窓口で
★申告方法をお確かめ下さい。

配当所得は
所得税15.315%
住民税5%
は、源泉徴収されています。
確定申告では、低い所得税率を
活かして、還付を受けられ、
源泉徴収された所得税を軽減し、
住民税では、申告不要制度で申告し、
5%の住民税はとられたままだが、
総合課税の10%の税率にしないで済む。

さらに配当金の配当控除が活かして
他から引かれた所得税も還付される
場合もあります。
今年私は40万ほど還付を受けました。

具体的に金額を見ないと、どうするのが
一番得になるか分かりません。
下手をすると損をする場合もあります。

ですので、
①収入の内容と金額
 給与収入、年金なら源泉徴収票の支払金額
 事業収入なら事業所得額
②所得控除の額の合計
 社会保険の内容もご教示下さい。
 厚生年金ですか?国民年金ですか?
③源泉徴収税額
④配当金の金額
 株の配当金?
 投信の分配金であれば額を分けて。
⑤ふるさと納税した金額

以上をご提示下さい。
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>総合課税にて申告すると、ふるさと納税については申告されない?のか…



そんなことはありません。
給与その他普通の所得と同じ課税方式にすることが「総合課税」です。

>住民税は申告不要を選べばお得と…

それは、確定申告で配当を申告したあとで、市役所に配当は申告しない旨の「市県民税の申告書」を提出する必要があります。
順序が逆ではいけません。

「市県民税の申告書」を出さなかったら、住民税でも配当が計上されてしまい、国保の方なら国保税に反映されますし、そのほかいろいろな行政サービスを受ける際の所得判定にも影響します。

>総合課税または申告分離課税のどちらをえらぶべば節税に…

株で譲渡損を出しているのでない限り、申告分離課税にする意味はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ということは、逆に申告分離課税を選べば市町村にはふるさと納税の申告がいかないのでしょうか?
頭がこんがらがってきました。確定申告をすれば市町村にもそのデータがいくという認識です。
ひとまず今回は総合課税を選び、ふるさと納税の入力をしておけばきちんと税額控除してくれるという理解でよろしいでしょうか?

昔は総合課税を選べば住民税も自動で総合課税方式になっていたからどうしようもない。でも今は別々にできるから、総合課税方式を確定申告時に
申告しても住民税は申告不要制度をえらぶことで住民税は申告分離の扱いにできるという認識でよろしいでしょうか?中途半端な知識があるせいで
混乱しています。

最後の3点目は明確にわかりました!
ありがとうございます^_^

お礼日時:2020/03/29 15:08

配当所得と寄付金控除は、確定申告書における記入場所が異なるので、


当該場所に記入すればよいです。

配当は、確定申告に含めることで、
所得税の税控除(一定率)が受けられ、
源泉徴収された住民税分が、翌年度住民税からが控除されます。
住民税申告を兼用すれば、その申告の二重手間も不要になります。

> どちらをえらぶべば節税になるのか、
状況次第でもあり、節税額の大きさも関係するので、良し悪しは不明です。
貴方が考える二つの方法を、貴方自身が施行してみるしかないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりませんでした^_^;

お礼日時:2020/03/29 15:00

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