A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
経費の計上漏れがあったことで、納税額が過大であった場合には、更正の請求ができますよ。
確定申告書の提出後、領収書が出てきたような場合。
その額が経費になってないことを帳簿で証明できれば、更正の請求ができます。
「経費の追加などは一度確定したらできない」ことはないです。
No.6
- 回答日時:
青色申告者で、正しく経費を計上すると(質問者のいう「訂正すると」)事業所得が赤字になる場合には、繰越欠損金が発生しますので、更正の請求ができます。
所得額が黒字から黒字に変わり、所得控除を受けることで税額に変化がない場合には、所得税も住民税も更正の請求は無理です(白色でも青色でも同じ)。
この辺りは「国税も地方税も同じ」です。というよりも「住民税は所得税法に準拠してる」というのが正しいでしょう。
納税額が減少しない場合には更正の請求はできないのは、国も市も同じです。
さて、法的に認められてないですが「取り下げ」「再提出」があります(※)。
税務署長あてに取り下げ書を提出すると共に、正しい申告書の提出をします。
無論、期限後申告扱いになるので、本税納税額があると加算税対象になりますが、ご質問者の場合には「納税額が出ない」状態ですので、心配無用でしょう。
「取下げ書も受理できない。正しいとされる申告書も受理できない」とされる事を承知の上で「やってみる」のも手です。
※
期限内申告後、修正申告書を提出する場合には「当初申告の内容」を記入するのですが、
この欄に当初申告額と違う計数を記してしまうミスをすると、国税内部システムでエラーになります。
どうも記載欄にまったく違う計数が記入されているのは職権で訂正できないようで、税務署から「修正申告書を一度取下げして、出し直してくれ」と連絡が来ます。
というように「一度出した申告書を取り下げる」事は税務署も認めてます。
そもそも申告義務がない(所得税法第121条)人が、申告書の提出をした場合には、書面で申告書の撤回ができることになってます(国税庁長官通達による)。この時、納税した額は還付されます。
ということは「納税額が減少する場合に限って、撤回や取下げができる」となっているかもしれません。
納税額のない確定申告書の取下げについては、それが可能かどうかは不明です。
これを認めると、地方税への影響もあるので(ご質問者の場合のように、健康保険料に直結する場合など)、法的安定性を保つために「提出を受けたが御返しします」となるかもしれません。
これらを踏まえて「ダメ元」で取下げ書の提出をするゲリラ作戦を取ってみるしかないでしょう。
No.5
- 回答日時:
>住民税の所得の訂正はできますか?
できません。
住民税も国税と同じです。
更正の請求は、同じ考え方です。
つまり、経費の追加などは一度確定したらできないのです。
地方税法 第二十条九の三
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
引用~~~
当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に
関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りが
あつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合
~~~引用
つまり、
制度を誤解していたとか、
計算があやまっていた
といった場合に申告できる
というのは、国税も地方税も
変わりありません。
状況が見えませんが、
経費を追加するのではなく、
積み上げた数字(計算)に誤り
があったといったアプローチ
じゃないと更正の請求は
認められないということです。
何か突破口は見えましたか?
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
>所得控除を差し引くと、所得税も住民税も0円になって…
あ~、もともと所得税額が 0 だから「更正の請求」は対象外と税務署に言われたってことですか。
>事業の経費の計上もれがあったので、所得の減額訂正したいのですが…
「市県民税の申告」は確定申告と同じ 3/15 が期限ですが、期限後でも受け取ってくれるかどうか、まず地元市役所に聞いてみてください。
今年はコロナ禍で確定申告も期限が延長されましたし、住民税でも柔軟に対応してくれるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>税金の金額は変わらないのですが、所得金額だけ減額に…
ってどういうこと?
税額算定の過程では、1000円未満切り捨てとか 100円未満切り捨てなどが何回か出てきますが、その関係で税額自体は変わらないってこと?
>住民税の所得の訂正は…
そのあたりの事情を細かく説明しないと判断できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/04 21:16
説明不足ですみません。実は、事業所得がありますが、所得控除を差し引くと、所得税も住民税も0円になっています。ですが、所得控除を引く前の所得金額が高いので、国民健康保険料が高くなっています。事業の経費の計上もれがあったので、所得の減額訂正したいのですが、できますでしょうか?
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