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収入は厚生年金+厚生年金基金だけで2014年は年金天引きの所得税がゼロになりました 住民税は所得割はゼロ・均等割が5000円課税されています 定年退職した1999年から毎年、確定申告してきました(最近は電子申告です) 2014年分は所得税がゼロなので確定申告しても戻る税金はありません でも、確定申告で自動的に計算されていた住民税はどうなりますか?医療費控除が2人で30万近くあり 2人とも75才以上の後期高齢者です よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>でも、確定申告で自動的に計算されていた住民税はどうなりますか?


住民税は所得税と課税方法が違うので何とも言えません。
所得割はかかりませんが、均等割はかかるかもしれません。
均等割は、市によって課税される最低基準額も違い、扶養親族の数によっても変わります。
なお、貴方が確定申告しなくても年金機構から「年金支払報告書」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算します。

>医療費控除が2人で30万近くあり 2人とも75才以上の後期高齢者です
住民税の均等割は、医療費控除があるなしは関係しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとう 質問の焦点がぼけていました 今までは、右京税務署に確定申告したら、長岡京市への住民税申告をしなくてもよかったのです 収入400万円以下の年金だけの確定申告なしも知っていますが、この場合も控除が沢山ある人は確定申告すると、住民税の所得割がゼロになります=市へ住民税申告をすることにします

お礼日時:2014/10/25 09:18

>収入は厚生年金+厚生年金基金だけで…



年金収入が 400万以下で、他の所得が 20万以下なら確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>毎年、確定申告してきました(最近は電子申告です) 2014年分は所得税がゼロなので確定申告しても…

それは、確定申告でなく「市県民税の申告」を市役所にすれば良かったのです。
今後はそうしてください。

>医療費控除が2人で30万近くあり…

2人でって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
何でもかんでも夫婦合算して良いわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

いずれにしても、医療費控除に該当するなら「市県民税の申告書」に書き込めば良いですが、もともと所得割がゼロなら書いても意味ありません。
均等割が減額されたのゼロになったりすることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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