A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんの所得税の限界税率がa%、ふるさと納税額(寄付額)をX円としますと、寄付金控除額は、次の(1)~(3)の合計額となります。
(1)所得税 (X円-2,000円)×a%
(2)住民税(基本控除) (X円-2,000円)×10%
(3)住民税(特例控除) (X円-2,000円)×(90%-a%)
(4)ただし、所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%、住民税の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
(5)また、住民税の特例控除額は、住民税所得割額の20%が限度です。
-------------------
>非上場株の配当があり、申告分離課税で源泉徴収税率20.315%納めました。
この時の概算としてのふるさと納税限度額を計算できるサイト等はありますか?
(5)の制約がありますので、申告分離課税分の住民税所得割額の20%が限度額です。
No.2
- 回答日時:
まず、ご質問内容について確認させてください。
「非上場株」については、申告分離課税は選択できなくて、総合課税だけです。したがって、所得税率はその配当金額、および他の所得との合計金額に依存します。源泉徴収は20.42%の税率です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問のふるさと納税限度額のシミュレーションサイトですが、下記サイトはいかがでしょう。
https://ma-bank.net/tool/furusato/
非上場株の配当なら総合課税ですから、「雑所得」の欄にでも入力すればOKだと思います。
もし、上場株の勘違いで、申告分離課税が正しいのでしたら、「配当(分離)」の欄に入力してください。
No.1
- 回答日時:
> ふるさと納税限度額を計算
ふるさと納税は寄付に当たりますから、限度額はありません。
税優遇が受けられる限度額、と言う事であれば、
他の所得額次第になります。
一応、総所得額の40%が限度とされているので、
株配当額の40%が限度の上昇額、という見方しかできません。
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