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個人事業主で税金が発生しないラインをざっくり知りたいんですが、年商から経費と各種控除(基礎控除、青色申告控除も含む)を引いた金額がいくらからが税金が発生するのですか??

純利益が1円でも黒字ななってれば税金が発生するって理解になるんですかね?

A 回答 (2件)

個人事業者で、事業所得以外の所得がないのなら、




①所得税について:

年間売上高(年商)から、
・必要経費
・青色申告特別控除
・基礎控除
・その他の所得控除(扶養控除、保険料控除など)
を差し引いた残額が課税所得になります。

課税所得が千円以上なら、所得税が発生する。


②住民税所得割について:

課税所得が千円以上なら、住民税所得割が発生する。
<注>所得税の場合と同じように課税所得を計算します。ただし、基礎控除と所得控除の金額は、それぞれ所得税の場合とは異なる金額になるので注意して下さい。


③住民税均等割について:

独身者ならば、
(筑紫野市)事業所得が415,000円を超えると、住民税均等割が課税される。
(横浜市)事業所得が450,000円を超えると、住民税均等割が課税される。
<注>自治体により所得要件が異なります。お住まいの自治体のサイトで調べてください。
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税金などびた一文払いたくない主義の方ですか。


税金さえ払わなくて済むなら生活がどんなに苦しくても良いのですか。

まあそれはともかく
[所得の合計] - [所得控除の合計]
が 1,000円未満であれば所得税は発生しません。

確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
で (30) 欄の 4 桁目に 1 以上の数字が入らないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/24 07:32

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