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ご回答いただければ助かります。

・昨年転職して源泉徴収票が2枚あります。(前職と現職)現職については年末調整していただきまし た。

・年末調整の際、前職の源泉徴収票と国民健康保険の領収書、生命保険の払い込み領収書も提出しま した。年末調整後に、前職の源泉徴収票は乙蘭に丸があるので自分で確定申告をしてくださいと言っ て返されました。  

そこでお尋ねしたいことですが,前職の確定申告をする際、現職の源泉徴収に記載されている社会保険料や生命保険料の金額を載せていいのでしょうか?現在手元にはそれらの領収書は提出してしまったためありません。

ご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

少し誤解がありそうです。



>前職の確定申告をする際、
前職の確定申告ではありません。
あなたの昨年1年間の全ての所得で
確定申告をするのです。 つまり、
●前職、現職両方の源泉徴収票の
●内容を確定申告書に合算記入し、
●両方の源泉徴収票とともに提出
するのです。

>現職の源泉徴収に記載されている
>社会保険料や生命保険料の金額を
>載せていいのでしょうか?
もちろんです。
現職の源泉徴収票にある、
・(給与)支払金額
・源泉徴収税額(0かもしれませんが)
も載せる(合計する)ことになります。

確定申告は難しくありません。
平成30年分は既に公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

上記URLから入って、
自宅等で、画面から、

前職、現職、両方の源泉徴収票から
両方の支払金額、源泉徴収税額、
各種所得控除、社会保険料の情報を
入力、申告します。
加えて、
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。

それに、
⑪両方の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑬に加え、
⑭印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。こんなに早くご回答をいただけるとは思ってもみませんでした。確定申告相談に行くのも、休みが取れず困っておりました。、日曜日の今日をを利用早して早速書類を作りたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 10:49

こんにちは。



 確定申告には、現職と前職の源泉徴収票が必要ですが、それぞれの源泉徴収票に記載されているものについては、改めて証明書(領収書)などの提出は求められません。

>前職の確定申告をする際、現職の源泉徴収に記載されている社会保険料や生命保険料の金額を載せていいのでしょうか?

 載せてください。確定申告は、前職と現職のすべての収入と各種控除を記載して所得税の清算をするものですから、「現職の源泉徴収に記載されている社会保険料や生命保険料の金額」を載せないと正しく計算ができなくなります。

>現在手元にはそれらの領収書は提出してしまったためありません。

 現職の源泉徴収票に社会保険料や生命保険料の金額が載っていれば、現職の源泉徴収票の提出だけで結構です。改めて領収書の提出は不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変分かりやすいご説明をいただき感謝しております。
税金関係は難しくて頭が痛いですが、このように助けて下さる方がいらっしゃるのでありがたいです。

お礼日時:2019/02/03 10:49

>前職の確定申告をする際、現職の源泉徴収に記載されている社会保険料や生命…



サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、年末調整で前払い済みとなった源泉所得税との差を、3/15 までに納付することです。
差がマイナスなら納付でなく還付です。

したがって、年末調整に折り込んでことがらもすべて再度の記入が必要です。

>現在手元にはそれらの領収書は提出して…

そもそも領収証など確定申告に必要な書類ではありません。
支払った額を正直に記入するだけで良いのです。
本来は年末調整にも無用なのですが、会社が勝手に持ってこいと言っているだけです。

確定申告に添付または提示が必要なのは、
・国民年金を払った場合の控除証明書 (納付書や領収証ではない)
・生命保険料や地震保険料などの控除証明書 (同)
だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これらのうち、年末調整で会社に出したものは、再度の提出は無用です。
確定申告書の欄外に、「年末調整で提出済み」とでも付記しておけばじゅうぶんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。国税庁のタックスアンサーについても教えていただきこれから活用させていただきます。具体的にいろいろ教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 10:52

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