A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
すみません。
説明にちょっと誤りがあったので、補足訂正します。
訂正部分を示します。
~~~~~~~~
38万以下を『同一生計配偶者』
85万以下を『源泉控除対象配偶者』
と分け、さらに、
38万以下の『同一生計配偶者』のうち、
被扶養者(申告者)の所得が
1000万以下ならば、その配偶者を
×『扶養控除対象配偶者』と分ける
○『控除対象配偶者』と分ける
ように規程したのです。
(↓訂正、追加)
『控除対象配偶者』または
『同一生計配偶者』でないと、
前回答のメリットは受けられない
ことになっているのです。
~~~~~~~~
①障害者控除の申告できるのは、
★同一生計配偶者(38万以下)で
申告者の所得制限で、
配偶者控除が申告できなくても
申告できます。
②70歳以上の配偶者は、
★控除対象配偶者(38万以下)で
ないと申告できません。
③の非課税条件は、そもそも
申告者が高所得では意味がなく
★控除対象配偶者(38万以下)
でないとだめです。
④は『控除対象配偶者』と、
年金機構では規程していますが、
税制と整合性がとれているかは
疑問が残ります。
⑤は会社規程によるので、なんとも
言えません。
このあたり、何がOK、NGになった
かは、まともに意識してはいなかった
と、反省しきりです。
No.5
- 回答日時:
少し補足します。
給与所得者が年末調整時等で記入する
『平成30年分 扶養控除控除等申告書』
から、書類の書式が変わっています。
『平成29年分 扶養控除控除等申告書』
までは、所得38万以下の配偶者を
『A扶養控除対象配偶者』に記入して
源泉徴収される所得税の扶養家族数に
カウントしていました。
これによって、前回答の
~~~
④税制上の被扶養者となることで、
社会保険の扶養条件をも満たす。
~~~
ことが、認められていました。
しかし、
『平成30年分 扶養控除控除等申告書』
では、
『A源泉控除対象配偶者』として、
所得85万以下の配偶者を記入する
ことになっています。
これは、所得税の源泉徴収税額が、
38万以下でも85万以下でも
同じとなるために記入するのですが…
38万以下を『同一生計配偶者』
85万以下を『源泉控除対象配偶者』
と分け、さらに、
38万以下の『同一生計配偶者』のうち、
被扶養者の申告者の所得が
★1000万以下ならば、その配偶者を
★『扶養控除対象配偶者』と分ける
ように規程したのです。
この『扶養控除対象配偶者』でないと、
前回答のメリットは受けられない
ことになっているのです。
参考
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/inde …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.4
- 回答日時:
>同じ控除額でも、「配偶者控除」に
>他にメリットがあるのでしょうか?
はい。あります。
配偶者控除というのは、
『配偶者の扶養』なんです。
配偶者特別控除は『扶養』では
ありません。
いつも、
『逆立ちしても、配偶者の扶養を、
扶養控除とは言わない』と
おっしゃられている方が、
手のひら返しで、説明されている
とおり、
所得38万以下の配偶者控除は、
税制上の扶養者となるのです。
それにより、所得38万以下ならば、
①扶養者は配偶者が障害者だった
場合、障害者控除が申告できる。
②70歳以上の配偶者では、
控除額48万を申告できる。
住民税の条件として、
③住民税の非課税条件の扶養家族
としてカウントでき、非課税条件が
上がる。
また、社会保険の扶養条件としても
④税制上の被扶養者となることで、
社会保険の扶養条件をも満たす。
⑤会社の規程によって、税制上の
扶養条件を満たすと、扶養手当
家族手当が支給される(所もある)。
といった違いがあるのです。
ただ、この『妙な改正』が、
一昨年、公表された時は、
唖然としてしまいました。
配偶者控除の改正は、当初、
『配偶者控除廃止』の議論で、
始まったのです。それに代わり
夫婦控除が新設されるってまこと
しやかささやかれていました。
夫婦控除による少子高齢化の抑止を
狙うと言われていて、『扶養』の意味
合いは薄れると思っていましたが、
蓋を開けたら、逆に強化されることに
なっていました。A^^;)
ですから、85万(150万)以下の意味
する所は全く分かりません。
まだ130万を境に段階を付けるとか、
逆に130万以上を控除条件にする
というなら、
社会保険の『130万の壁』との曖昧な
扶養条件の差を是正していくような
流れができるのではと思うのですが。
『150万』というのは、その意図が
未だに見えない改正で、首をかしげて
しまいます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.2の人、何を言ってるのだろ?
配偶者控除の所得制限を38万円に据え置こうが85万円に引き上げようが「控除対象配偶者」であることに変わりはないのだから、「妻自身に所得税が発生せず障害者控除を取る意味がない場合に、夫が代わりに障害者控除を受ける」メリットには何の影響もないのに??
また、「住民税の課税最低ラインや、介護保険その他の行政サービス。福祉サービスを受ける」メリットにも影響がないのに???
何か、質問者の疑問の主旨を誤解してるみたいですね。(^^;
No.2
- 回答日時:
>同じ控除額でも、「配偶者控除」に他にメリットがあるの…
明らかなメリットがあります。
誤回答にご注意下さい。
「配偶者控除」の対象になる妻は「控除対象配偶者」、あるいは「同一生計配偶者」と言って、妻が障害者控除の対象になるが妻自身に所得税が発生せず障害者控除を取る意味がない場合に、夫が代わりに障害者控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「配偶者特別控除」の対象になる妻が障害者であっても、夫が代わりに障害者控除を受けることはできません。
他にも、住民税の課税最低ラインや、介護保険その他の行政サービス。福祉サービスを受ける際、「控除対象配偶者」がいるかいないかで、料金区分が異なるものが多々あるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
メリットの問題ではなく、バランスの問題です。
配偶者に係る「配偶者控除」における所得制限は38万円です。
他方、その他の親族(=配偶者以外の親族)に係る「扶養控除」における所得制限も38万円です。
配偶者の所得制限を85万円にすると、その他の親族の所得制限(38万円)とのバランスが取れなくなってしまい、「扶養控除」の所得制限も85万円にしろ、という声が出るのを政府が恐れて、配偶者の所得制限を38万円に据え置き、「配偶者特別控除」の方を変更したわけです。
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