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私の収入が多い月で12万円、少ない月で7万円で年間合計すると128万円で夫の社会保険の扶養になってます。130万以下に抑えてきたので安心してたのですが、夫の会社から扶養に入れるのは年間117万円以下だから扶養から外れると言われました。会社によって扶養できる収入に違いがあるのでしょうか?ちなみに夫は年収268万円です。

A 回答 (2件)

健康保険の扶養は、政府管掌保険(○○社会保険事務所、となっているもの)については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満で、被保険者の年収の半分未満である事が要件となりますので、後者の方で117万円と言われたのかな~、という気もしますが、年収は268万円であれば違いますし、例え半分以上でも130万円未満なら総合的に考えて扶養になれる場合もあるようで、そう考えると納得できないですよね。



但し、そうでなく、健康保険組合(○○健康保険組合、となっているもの)の場合は、必ずしも上記の要件とは限らないようですので、その場合は、もし疑問であれば、直接健康保険組合に問い合わせてみる、というのもひとつの方法かもしれません。

所得税については、#1の方も書かれているように、会社によって違う事はありえません。
(もちろん健康保険も、会社によって違う事はなく、その加入している保険によって違う可能性がある、ということです。)
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保険証の被扶養者になるかどうか:


社会保険では、1年間の収入見込みが130万円以下なら、被扶養者となります。配偶者の健康保険も年金も負担が無くなります。
130万円というのは社会保険庁が定めたことなので、どの会社も同じです。

会社の家族手当の扶養になるかどうか:
会社の考え方なので、収入の限度は会社が決められます。家族手当が無い会社も多いですね。

所得税の被扶養者になるかどうか:
その年の1月1日から12月31日までの間に、給与収入で103万円未満なら被扶養者になれます。103万円というのは国税庁が決めた額なので、どの会社も同じです。
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