A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
雇用保険に未加入の場合ですが、将来的に失業した時に失業保険の
給付金が貰えないだけです。ですから雇用保険に加入していない人
には別に時間指定や賃金の超過等は関係の無い事です。
No.8
- 回答日時:
雇用保険(失業等給付の元になる社会保険)は、週20時間未満労働の人や、昼間部の学生(二部[夜間部]や定時制、通信制ではない学生のこと)は、加入することができません。
雇用保険法第6条がその法的根拠です。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC00 …)
一方、健康保険や厚生年金保険は、まず、週や月の労働時間や労働日数が、それぞれ一般社員(いわゆる正社員)の4分の3以上(週30時間・月16日が標準)でなかったなら、加入する必要はありません。
ただし、働いている所が「特定適用事業所」(従業員数501人以上。来年10月からは101人以上。)だと、以下のすべてを満たさないかぎり、4分の3以上にはなっていなくても、健康保険や厚生年金保険に加入しないといけません。
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …)
1 労働時間が週20時間未満である
2 雇用期間が1年未満である
3 賃金(手取りではなく、天引き前の額)が月8万8千円未満である
4 昼間部の学生(休学中の者は除く)である
あなたが働いている所は、特定適用事業所なのではないですか?
例えば、直営店が多数あって全体で従業員数(アルバイトやパートも含む)が501人以上の会社‥‥というケースです。
━━━━━
8万8千円×12か月=105万6千円となるので、いわゆる「106万円の壁」といって、年収106万円以上(107万円ではない!)のときは、健康保険での被扶養者(社会保険の配偶者控除、だのといった書き方は全くの誤り。そんなものは存在すらしません!)にはなれません。
法的には、年収130万円未満ならぱ被扶養者になれるとされているものの、現実には、上記「106万円未満であること」という制約も付くわけです。
━━━━━
あなたの場合です。
これが「答え」となります。
要は、会社が「(おそらく)特定適用事業所」だから、ということですね。
どなたかが「ややこしい」とおっしゃっていますが、ややこしいことはややこしいかもしれないにしても、順番を追ってじっくり考えてゆくと、決して難解なものではありませんよ(怒)。
ア 雇用保険に入っていない
・ 学生(昼間部の学生)であれば加入できないので、差し障りありません。
イ 週20時間以上の労働で、月8万8000円超えていた
・ 勤務形態としては、差し障りありません。
・ 上記1~4のすべてを満たしてないかぎり、つまりは、1つでも満たしていないものがあるなら、その会社が特定適用事業所であれば、あなたは健康保険や厚生年金保険に加入しなくてはいけない状態でした。
ウ シフトを減らしたいと言ったら、ダメと言われた
・ シフトを減らすことは可能です。
・ 言わんとしていたのは、「年収106万円以上になってしまうんだったら、シフトを減らしたとしても健康保険や厚生年金保険に加入しないとならないよ」という意味です。
エ 「週20時間以内、月8万8000円超えたらダメ」っていうのは何?
・ 「会社が特定適用事業所で、あなたが、上述した1~4の全部を満たせなくなるから、健康保険や厚生年金保険に加入しないとならないよ」という意味です。
・ 週20時間未満労働でも、上記ウのように年収106万円以上(月8万8千円以上)になっていたら、健康保険や厚生年金保険に加入しなければいけないことがあります(会社が特定適用事業所のとき)。
━━━━━
注: ○○「未満」といったときは、○○じたいは含みません。
(例えば、週20時間未満といったときは、週20時間は含みません。週20時間よりも少ない、といった意味になります。)
注: ○○「以上」「以下」といったときは、○○じたいを含めます。
(例えば、週20時間以上や週20時間以下といったときには、週20時間じたいそのものを含めます。週20時間を含めたくないときは「週20時間を超える」「週20時間に満たない」というふうに表現します。)
No.7
- 回答日時:
社会保険は、自分が働いている会社からもらう健康保険証(病院行くとき使うやつ)で、会社と折半して保険料払うシステムよ、簡単に言うと。
自分の健康保険証を見て、親御さんの名前載ってたら、あなたは社会保険に入ってないし、保険上は親の扶養家族ね。
雇用保険の説明は、他の方がされてるから、省略しますね。
本当に、ややこしいですよね。
年金は、二十歳以上なら、年金手帳もらってるはずだから、年金手帳を見て、判断してね。
No.6
- 回答日時:
>雇用保険入ってない人は週20時間未満、月8万8000円超えたらダメじゃないですか。
雇用保険には給与額の制限はありません。加入条件に所定労働時間が週20時間以上というのはありますが、週20時間未満の勤務で雇用保険に入らない人でも単価が高くて賃金が月額88,000円を超えるのは特に問題ありません。
また、学生(昼間)は元々雇用保険の対象外です。
月額88,000円が関係してくるなら、社会保険な加入条件になります。
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所…A
・所定労働時間が週20時間以上
・賃金が月額88,000円以上(時間外、深夜手当等は除く)
・雇用見込みが1年以上ある…B
(来年の10月以降はAが101人以上、Bが2ヶ月以上になります)
ですが、こちらも学生(昼間)は対象外です。
ただし、どちらも定時制や単位制で昼間に通学しない学生は対象外にはなりません。
No.3
- 回答日時:
雇用保険ってのは失業した時に失業給付が出る為のやつね。
アルバイトにいちいち雇用保険なんか入ってるような企業は大企業だけだよ。 入ってないところの方が多い。君のとこも多分雇用保険かけるつもりはサラサラ無いからシフト入れって意味なんじゃないの?
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