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こんにちは。いまいちよく分からず、質問させてください。

今年から、主人の扶養枠内で働こうと思っています。
その場合、年間103万以内だったと思うのですが、もし、一月に
103÷12=85833円を超えてしまっても、問題ないのでしょうか?
私としては、年金も健康保険も主人のに入りたいと思っています。

派遣会社は年間103万だから、年末に調整すれば大丈夫と言っていました。
しかし、ネットで調べてみると、旦那の健康保険に入るには
「この先、月85833円で働く見込みのある者」とのっていました。
つまり、一月でも越えてしまうと、保険を出ないといけないという事だと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?

宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

>扶養控除は年間103万…


>今年から、主人の扶養枠内で…

税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>もし、一月に103÷12=85833円を超えてしまっても…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、月々の変動は関係しません。

>保険を出ないといけないという事だと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか…

両方とも正解です。
税金と社保とは、まったく別物ですので。

とはいえ、社保は税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。
細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違います。
夫の会社で、

>この先、月85833円で働く見込みのある者…

かどうかは、夫に聞いてみなければ、正確なことは分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても、分かりやすい回答、ありがとうございます。
なるほど、社保は年金とは全く別物なんですね。
主人の会社に聞いてみます!

お礼日時:2008/01/11 17:25

年末に調整すれば大丈夫なのは所得税の配偶者控除ではないかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/01/11 17:24

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