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配偶者(特別)控除についてです。収入金額は給与1020万円、公的年金等約360万円です。妻の収入はありません。年末調整で令和3年の配偶者(特別)控除は無しでしたが、令和4年は38万円でした。確定申告しています。令和3年分については還付申告可能でしょうか?

A 回答 (2件)

令和3年の年末調整で配偶者控除を受けたのか配偶者特別控除をうけたのか、不明ですがご質問者の年間所得額(給与+年金)ですと、そのいずれかは38万円受けることができないです。


すると給与の年末調整時に38万円控除をうけていたが、確定申告では受けられなくなると言う話ですから、総合的に考えて「確定申告による還付金は発生しないんじゃないか」と思います。
ご質問者の年齢、配偶者の令和4年分の所得額が不明ですので、この程度しか回答ができません。
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>収入金額は給与1020万円…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
「所得」は 825万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>公的年金等約360万円…

その年の大晦日現在で何歳ですか。
65歳未満なら「所得」は 300万円。
65歳以上なら「所得」は 250万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあ、どちらであっても「合計所得金額」は 1,000万円を超えますので、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>年末調整で令和3年の配偶者(特別)控除は無しでした…

正解です。

>令和4年は38万円でした…

給与以外の所得は年末調整の守備範囲ではないので、会社が「配偶者控除」を適用したことは、必ずしも間違いとは言い切れません。

一方、給与以外の所得が 20万以上ある人は、年末調整のほかに確定申告が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたは年明け後に、配偶者控除欄を 0 円とした「令和4年分確定申告書」を提出し、年末調整の訂正をしないといけません。
3/15 までに提出すれば脱税にはなりません。

>令和3年分については還付申告可能…

ではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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