アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主として、イベントの企画・制作・運営を行っています。
現在、従業員はおらず1人で事業を行っておりますが、
イベント当日などに、日払いでスタッフを数名雇う場合があります。
この場合の日当は9,000円で、働いたスタッフに領収書を記入してもらいます。
この領収書はどのような経費処理をすれば良いのでしょうか。
また、スタッフの中には、通常会社員として働いている人もいます。
この場合、9,000円/日であれば、源泉徴収が不要なので働いてもらったスタッフの会社にバレる事も無いでしょうか。

良くわからなくなってしまうのが、
ネットで調べると従業員を雇っていない場合、源泉徴収義務は無いと記載されていますが、
日当が9,300円以上だと源泉徴収税がかかってきますよね?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
これってどういう事なのでしょうか。

質問内容がおかしいかもしれませんが、
何卒ご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

「お手伝いさんなどのような家事使用人」ではないでしょう。


家事使用人とは、昔の平たい言葉で言えば「女中さん」で、炊事や掃除、洗濯をしてくれる人のことですよ。
あなたは短期間とはいえ、そんな目的で人を雇うのではないのでしょう。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
    • good
    • 0

>この領収書はどのような経費処理をすれば…



【支払給与 9,000円/現金 9,000円】

>スタッフの会社にバレる事も無いでしょうか…

なんでそんなことあなたが心配するの?

もらう側の話として、源泉徴収されていなくても確定申告の義務があります。
年間 20万以下でその他の要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
も満たせば、確かに確定申告は不要となりますが、その場合は「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
市県民税に 20万以下申告無用などという決め事はないのです。

確定申告または「市県民税の申告」をすれば、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。
さては・・・」
となります。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、“スタッフ”さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>従業員を雇っていない場合、源泉徴収義務は無いと…

日雇いの従業員を雇うんじゃないの?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>なんでそんなことあなたが心配するの?
 タレントのヘアメイクをお願いしたいスタッフが現在別の会社(事務所)で働いており、
 会社にバレるのであればできないと言う事で、誰でもできるお仕事の為気になりましたが、
 バレる時はバレると言う事ですね。
>日雇いの従業員を雇うんじゃないの?
 確かに。税務署で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した方が良いか尋ねた際、たまにしか雇わない
 なら出さなくて良いんじゃないですか?給料も決めなきゃダメなので、と言われた為、日雇いと従業員は違うのかな?
 と思いましたが、「雇う」と言う行為は同じ事ですよね。

では、「日雇いを雇う」と言うのは
「常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人」には該当しないと言う事なのでしょうか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2017/06/14 17:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています