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所得税額の決定時期について

毎年決まる所得税の金額について、4月~6月の所得額の平均で決まると聞いたことがあります。
これの詳細について、4月の所得(給与)とは4月の給料日を指すものでしょうか。
4月度、となると例えば3月16日〜4月15日の分が4月25日入金とすると3月16日〜3月31日の給与も「4月」の対象になると考えられます。
もし、4月1日~4月末までを「4月」とするならば、給与として4月25日に得た金額から3月度の後半分の給与を計算して差し引き、更に翌月である5月度の給与のうちの4月16日〜4月末までの給与と合算して「4月所得」とするのでしょうか。
もし、この仮定が間違っていなければ、15日締めの場合は3月~7月までの給与所得での金額を抑えるのが得策になると考えていいのでしょうか。
抑える、というのは残業などを減らし給与を基本の額で支給されるようにする、という意味です。
また、その3ヶ月の所得の平均額のボーダーラインとそれに対する税額増の金額を教えて頂けるでしょうか。
以前、基本給が上がったことで逆に手取りが減った経験があり不安を感じています。
回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.1です。



> 4月~6月とは4月1日〜6月末の収入ということになるのでしょうか。
いいえ。
この間に受け取る給与(3か月分)のことで、
その平均が、標準報酬月額、になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/28 15:58

>所得税の金額について、4月~6月の所得額の平均で決まると聞いた…



そんなガセネタを誰に聞かされたのですか。

全く違います。
所得税額は、1年が終わって初めて確定するものです。
本来は後払いなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのは、後払いで良いからなのです。
後払いで良いというより、1年が終わらなければ税額は確定しないので、先払いはできないのです。

ただ、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に仮の分割前払いをさせられます。

前払い額を決めるのは、機械的に「税額表」と照らし合わせるだけです。
扶養控除等異動申告書を提出して売れば甲欄に、提出してなければ乙欄によります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ガセネタなんですね。。。
私が社会保険料のことを所得税、と勘違いして聞き間違えたのかもしれません。
リンクを貼って頂きありがとうございます。
しっかり確認してみます。

お礼日時:2023/01/28 15:20

所得税額は、1年間(1/1-12/31)の所得が基に決まります。


毎月の給与から引かれる源泉所得税額はそれを見越しての見込み額で、
年末の給与支払い時に、その年の所得税額が決まります。
年末調整は、その見込み徴収税額と決定所得税額の清算になります。

4月‐6月の給与平均できるのは社会保険料(年金、健保)であり、
その適用は9月からの1年間になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
では、社会保険料の算定ではどうでしょうか。4月~6月とは4月1日〜6月末の収入ということになるのでしょうか。

お礼日時:2023/01/28 15:15

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