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いろいろと探したのですが、いまいち納得できず質問させていただきます。
無知でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いいたします。

今年の1月~4月支払い分の、前職(派遣)の収入が50万ほどあります。
期間満了で転職を機に、夫の扶養に入る(配偶者控除)ために、今年の収入は103万以内に収めたいです。

配偶者控除内で働きたいと伝え済みで、短時間のパートで採用が決まったのですが、
「すでに前職の収入が50万あるので、残り50万ほどしか働けません」と伝えたところ、
「転職前の収入は、103万には含まれませんよ」
「転職して新しく働くので、リセットされます。大丈夫ですよ」と言われ、
月85000円+通勤費3000円=88000円
88000円×7ヶ月=616000円という試算を出されました。
前職の収入と合わせたら113万になってしまいます。
103万以内なら通勤費は非課税という記事も見ましたが、通勤費を抜いても111万です。

ネットで前職の収入について調べてみたら、
「103万の場合は含まれる・130万には含まれない」という記事を見つけました。

103万と130万の壁は、103万を越すと所得税や住民税がかかってきて、
130万を越すと健康保険なども支払う義務が生まれるのですよね?

私は税金や健康保険等を払わないで済む&
夫が控除を受ける&会社で家族手当てを受ける為に、
103万の壁内で働きたいと思っているのですが、
パート先の方が言うように、前職の50万は含めずに考えて良いのでしょうか?

なんだか壁がよくわからなくなってきてしまい、皆様に助けていただきたく質問させていただきました。

ちなみに、月の平均勤務時間的に週20時間を越さないので雇用保険には入らないとは聞いています。

どなたかどうぞよろしくお願いいたします。
カテゴリ違いでしたらすみません。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、詳しく教えて下さりありがとうございます。
    おっしゃる通り、枝葉の知識を集めているだけで全容は理解できておりませんでした。

    人事の方に再度「やはり前職含めて103万なのではないですか」と聞いたのですが、
    「5年近く人事の仕事をしているので、きちんと知識はありますよ。前職の収入は考えなくて大丈夫ですよ」と言われてしまいました。
    もう今年の年収を103万に収めるのは無理そうです。

    夫の扶養に入って103万を越えて配偶者控除から外れても、
    130万を越さなければ手続きなしで配偶者特別控除が受けられるということで良いでしょうか?
    (所得税が思ったより安いことと、住民税は100万を越えた時点で発生するとのことで、
    今年中は少し損をしそうですが、130万未満の範囲で働こうと思います。質問に書いたように総収入113万の予定です)

      補足日時:2017/05/13 14:23

A 回答 (15件中1~10件)

103万円は、所得税上の扶養の条件の一つで、被扶養者が給与収入のみの場合の支給額(各種天引き前)について1~12月で判断するものです。



住民税の扶養の判断も同様だと思います。

130万円は、社会保険の扶養の条件の一つです。
あくまでも条件の一つであり、130万円今であっても、あなたが会働く雇用条件等次第で社会保険加入要件を満たせば、あなた自身で加入が義務となるため扶養となることはできません。ここでいう130万円は、あくまでも判断時点での将来の見込み年収でしかありません。12月に扶養に入りたいと考え、年収が1億あっても、退職し働く意思がなければ、扶養に入れるのです。

各種制度において、扶養という同じ用語を使っていても、要件や条件は異なるのです。

会社の人事や総務担当者のすべてを悪く言うつもりはありませんが、不勉強な人も多いです。所得税や社会保険の扶養の条件を勘違いしたまま、自信を持って処理してしまっている人も多いです。
税金については、顧問税理士がいる場合が多いので、最終的には是正されるかもしれません。しかし、途中経過で失敗していれば、法律に沿って是正されてしまうことでしょう。社会保険制度などにおいては、税理士は社会保険制度の専門家ではなく、アドバイスなどをしてよい立場ではありません。専門家は社会保険労務士となりますが、手続きを依頼することはあっても、顧問で迎えている会社は少ないことでしょう。

私は税理士兼社会保険労務士事務所で勤務経験がありますが、ほとんどの顧問先の事務担当者などが勘違いしていたり、不勉強のままその場限りの対応をしていてびっくりしたものです。よくそれでトラブルにならないなと思いましたが、たぶんそのような従業員は退職していくのでしょうね。

会社によっては、後からごめん間違ってたという人もいることでしょう。間違いを認めたくない人もいることでしょう。
あなた方自身が正しい知識のもとで対応すべきでしょう。

例をあげれば、税務上の扶養でなくとも社会保険の扶養にすることができる場合もあれば、その逆もあるのです。条件が違うのですからね。金額で扶養の条件が上下とは言えませんからね。
また、内縁の配偶者がいる方も増えていますが、税務上は民法上の配偶者である必要がありますが、社会保険の扶養にそのような条件はありません。ですので、内縁の妻などを扶養にできるのが正しいのですが、知らずに対応している会社も多いのです。
私が知人にその件を伝えたら、大企業にお勤めで、人事などの担当者も見逃していたようでしたね。

あなた方が優遇を受けたいのであれば、会社任せはよろしくありません。ご自身たちで正しく理解しましょう。最後に社会保険の制度は、会社が加入する健康保険団体によっても多少の制度の違いがあるはずです。別途確認されることがよいでしょうね。
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この回答へのお礼

操作方法がわからず、皆様まとめてのお礼とさせていただきます。お礼が遅くなりすみません。
改めて人事の方にお話しをしましたが、やはりはぐらかされてしまったので、
私自身で103万を越えないように考えながら休みを申請してシフト調整をすることにしました。
初めてのことでわからないことだらけ、不安なところに皆様にいろいろ教えていただけて、とてもありがたかったです。
また違うところで質問させていただくこともあるかもしれません。
ご縁がありましたら、どうぞまたよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/06/06 11:54

こんにちは。



今年の質問者の給与収入が113万円なら、質問者の所得は48万円です。

給与収入113万円-給与所得控除65万円=所得48万円

すると、

A.質問者の税金は、
・所得税:
所得48万円-基礎控除38万円=課税所得10万円
課税所得10万円×税率5%=所得税5,000円
・住民税所得割:
所得48万円-基礎控除33万円=課税所得15万円
課税所得15万円×税率10%=住民税所得割15,000円
・住民税均等割:4,000円くらい

また、給与収入113万円なら、ご主人の健康保険の被扶養者から外れなければならない、というような問題は生じません。


B.次にご主人は、38万円の配偶者控除は受けられないが、31万円の配偶者特別控除を受けられる。ご主人が配偶者特別控除を受けるには、ご主人の年末調整のときに、「配偶者特別控除申告書」を提出する必要があります。


〔参考〕

なお、配偶者控除関連の税制改定についてですが・・・

来年(平成30年)から、配偶者特別控除の制度が大きく変更されます。

納税者は、配偶者の給与収入が103万円を超えて150万円以下なら、38万円の配偶者控除は受けられないが、38万円の配偶者特別控除を受けられます。
ただし、これは、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合に限ります。
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いや、hataさんのであってますよ。




平成29年に税制が改正され30年1月から適用になります。


というわけで、まぁhataさんもkaichooさんもあってます。
失礼!
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失礼ながら訂正させていただきますが、hataさんの回答でH29年から税制が改正されとありますが、


控除対象配偶者の給与収入の制限が103万円から150万円に引き上げられるのはH30年分の所得税から
になります。
H29年分については従来通りとなります
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「5年近く人事の仕事をしているので、きちんと知識はありますよ。

前職の収入は考えなくて大丈夫ですよ」
5年近く人事の仕事をしてきて、前職は加えなくても良いなどと大間違いの知識を振り回してる方は滑稽です。
「1月1日から12月31日の間に受け取った給与総額」が103万円を超えている者は所得に換算して38万円以上になるので、控除対象配偶者あるいは控除対象扶養親族には該当しません。
平成29年から税制が改正され103万円の壁が変更になりますが、だとしても「前職は加えない」は全く間違い。うそ、でたらめです。
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既に回答がでているので、103万円の壁、130万円の壁、配偶者特別控除については割愛


させていただきますが、社会保険の扶養であることについては大丈夫のようですね。
そうなると、次に重要なのは家族手当ということになります。

ご主人の会社の家族手当の支給基準はどのようになっていますでしょうか?
支給基準が所得税の扶養である会社が多いですが、そうであればご主人の年末調整時
に提出する配偶者特別控除申告書に103万円を超えた見積額を記載することによって
ご主人の会社の人事担当者が家族手当の支給基準を満たしていなかったことに気づく
わけです。
もし4月以降に家族手当をもらっていたということであれば、その返還を求められることも
ありますので、基準の確認はしておいたほうがいいでしょう。

尚、その人事担当者は社会保険の扶養とごっちゃにして考えてしまっているようですので、
もし可能ならば、前職の源泉徴収票を持って行って、「扶養に入れますか?」ではなく
「年末調整は前職も含めてお願いしたいけれど、本当に103万円以内で収まりますか?」
と質問してはいかがでしょう?5年もやっていればさすがに自分の勘違いに気づくと思う
のですが
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>前職の収入は考えなくて大丈夫ですよ」


>と言われてしまいました。
それはひど過ぎますね。呆れます。
年末調整の指導さえ、まともにできない
人事担当者ってことになります。A^^;)

税金の配偶者控除の話ですよ。
と念を押しておいて、
年末にとっちめてやりましょう!

社会保険の扶養条件130万未満で
働くことにされることにされれば、
よいでしょう。

配偶者控除は一応改正がありますが、
★施行は来年(平成30年分)からです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

あらましとしては、
①配偶者控除の所得条件38万以下
 (給与所得控除65万の控除後)は
 変わっていません。

②配偶者特別控除
 150万までは38万以下の控除が
 受けられることになります。
 つまり、①と同じです。
 但し、控除を受けるご主人の所得の
 制限で条件が変わりますので注意して
 下さい。

>手続きなしで配偶者特別控除が受けら
>れるということで良いでしょうか?
いいえ。『手続きあり』です。

103万を超えている時は、
★ご主人の年末調整において、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。

>今年中は少し損をしそうですが、
損なんかしません。

社会保険は130万越えで、保険料が
タダから何十万になりますから、
手取りが逆ザヤになりますが、
税金は増えた分から引かれていくことに
なるので、逆ザヤになることはほとんど
ありません。

それにしてもその人事の非常識過ぎます。
確かに税金は経理の仕事だったりします
が、総務の常識です。

転職者や新入社員から前職の源泉徴収票
を受取り、今年分の収入を合算するのは
事業者の義務です。
そのあたり無視しているなら、税務署や
役所から注意を受ける内容です。
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人事、5年近くやっていても


よくわかってないんですね・・。


残念です。


さて質問者様は平成29年の合計収入が
113万ということで、


配偶者特別控除の範囲です。


ざっくり単純に言えば・・


夫の年末調整で

・配偶者控除 →38000円の還付
・配偶者特別控除→31000円の還付


です。


一概には言えませんが、
目安としてはそんな感じです。


必要書類は


・前職の源泉徴収票
・現職の収入見積もりがわかる書類


・年末に発行される源泉徴収票


です。


それを夫の会社に提出。


それだけです。


ご参考までに。
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>私は税金や健康保険等を払わないで済む&夫が控除を受ける&会社で家族手当てを受ける為に、


 103万の壁内で働きたいと思っているのですが
 ・貴方は所得税は課税されない、
     旦那さんの健康保険の扶養、国民年金の2号になり・・保険料は無料に
     旦那さんの会社の家族手当を受ける
  それで、103万までで働きたい
 ・>前職の50万は含めずに考えて良いのでしょうか?
  103万は、今年の1/1~12/31の収入です(別途支給の通勤交通費は除く)
   ですから、>今年の1月~4月支払い分の、前職(派遣)の収入が50万ほどあります ・・当然含まれます
  今年、働ける金額は、103万-50万=53万までです
  注:98万超えると住民税はかかりますから、
    住民税も課税されたくないのなら、97万迄(あと47万)にすると良い
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配偶者控除は「年の収入」が「103万」


以内であれば受けられます。


29年1月~12月の「総収入」ですので
前職分含みます。


配偶者控除、夫の年末調整でどれくらい税金が
還付されるのかというと・・


ざっくり\38,000程度です。




ですので、個人的には103万の壁にこだわらず
129万までガンガン稼ぐのがおススメです。



多少103万を超えても・・


103万~141万までは夫は「配偶者特別控除」
が受けられます。



また「奥様」の所得税、いくら稼いだら
かかるかというと、


月額88,000円以上からかかります。
その際、月の所得税は130円です。


88,000から多く稼ぐにつれ、少しずつ
所得税が上がっていきます。


そして住民税は年100万を超えるとかかってきます。
その際、月の住民税は4,000円程度です。
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