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医療事務で正社員として現在働いています。
手取りでだいたい16万ほどで、何も引かなければ19万ほど。 今後は、前から働きたいと思っていた結婚式場でパートで働きたいと思っています。 なので夫の扶養に入り、扶養内で働こうと思っていて転職先を探しています。仮に、 4月末まで正社員で働いたとし、5月からは他の職場でパートになり、夫の保険証の扶養に入るとしたら、1月〜5月までの正社員として働いていた給料の分も計算されてしまうと、19万✖️5ヶ月分なので95万ほど。103万までギリギリですが。

税金上の扶養(控除対象配偶者)は103万
健康保険の扶養は130万未満
健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算し、130万未満、同じ年でも過去の収入は関係ないとのこと。
ただ、税金上の扶養 103万の壁は、1月から12月までの1年間の給与収入が103万未満。
例えば、5月から夫の扶養に入れたとし、パートで働くとしたら、今年の12月までは月いくらまで稼げるかということなのでしょうか、、
130万までで働きたいと思っています。
その場合5月までの給料95万
5月からパートで働いた場合、
今年は12月までで残り35万ほどしか稼げないということでしょうか?
税金上の扶養は103万なのでもう超えてしまうと思いますが、
社会保険上の扶養で考えた場合は向こう1年ということですが...
色々混乱してしまって、、
全然わからず、よろしくお願い致します。。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    給料の締めは31日月末、支給日は翌月20日になっています!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/06 13:44

A 回答 (2件)

全般的な『扶養』やそれに関係する


各種制度を説明しておきます。
あなたの収入条件としては、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の今後の収入で、
扶養条件が決まってきます。

あなたの年収ごとに扶養制度が
どうなるかを説明します。

①給与収入が年間93~100万以下
奥さんの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
●この範囲なら『扶養』の条件内です。

②給与収入が年間103万以下の条件
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
ここまでが、奥さんは『扶養』されている
と判断されます。
上述どおり、1~12月の奥さんの
給与収入の合計が条件になります。

※ご主人の会社規定によっては、
 扶養家族手当の対象となる条件、
 他にも障害者控除や社会福祉制度の
 対象者となる条件だったりします。

③103万を超えた場合
 上記条件から外れますが、
 税金の制度としては、奥さんの収入が、
●150万以下なら
●103万以下と同額の控除が受けられる制度
となっています。

●150万を超えると201万まで
●控除額が段階的に減る制度となっています。

配偶者特別控除の控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万●
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

控除額に
所得税は税率5%~(所得による)
住民税は税率10%固定
をかけると税金の軽減額となります。
●150万まではご主人の税金は変わらず、
●軽減されるということです。

これとは別に、社会保険の扶養条件があります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

ですから、5月から月給が減るなら、
●5月から社会保険の扶養になれる
ということです。

⑤106万の社会保険の加入条件
但し、5月から新たな職場に勤務する場合
勤務条件によっては、社会保険に加入する
ことになってしまい、④の条件以前に
社会保険料を天引され、手取りが減って
しまう可能性があります。

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
※年換算で106万
⑬学生ではないこと
⑭勤務先が従業員101人以上の企業
 (社会保険加入者が101人以上)
となっており、この条件を満たすと、
パートでも社会保険加入となります。
ご注意ください。

まとめると、
②年103万以下なら、扶養内だが、
 ご主人の税金は、奥さんの収入が
●150万まで変わらず、軽減される。

ご主人が社会保険に加入していれば、
奥さんは社会保険の扶養となれる。
奥さんの収入条件は、
●月108,334未満
だが、
社会保険の加入条件にも注意。

年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
~106万 社会保険の加入条件
~130万 社会保険の扶養条件
~150万 税金の控除額が103万と同じ

以上、いかがでしょうか?
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>1月〜5月までの正社員として働いていた給料の分も計算されてしまうと、19万✖️5ヶ月分なので95万ほど



給与の締め日と支給日はどうなっているのでしょう?12月の勤務分を1月に支給なら社員分は1月から6月まで支給された給与額を足すことになりますが。

配偶者控除は103万を超えたら適用されませんが超えても段階的に配偶者特別控除があります。
https://sure-i.co.jp/journal/tax/entry-165.html
この回答への補足あり
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