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A医院で3年弱正社員で働いており、諸事情で7月から同じ勤務先で雇用をアルバイトに変更してもらいました。

11月より、時間が確保できたので、A医院の他にアルバイトをB社で始めています。

この場合、年末調整や確定申告など、私はなにをすべきでしょうか?。
A医院に聞いても、フリーターなら自分で確定申告じゃないかな?僕は知らないなぁと言われてしまい、B社では、今年度の稼ぎがA医院の方があるからそちらでやってもらったほうがいいよ!と言われました。

A医院で周りの正社員のスタッフが年末調整の紙を提出する中焦っています。どうしたらいいのでしょうか?


A医院 (正)月20万×6ヶ月+ (ア)月5〜6万×6ヶ月
B社 月4万×2ヶ月予定

質問者からの補足コメント

  • 今日、平成28年分 給与所得者扶養控除等(異動)申告書を渡されました。
    B社の源泉徴収を年内に用意できるなら僕(A医院の院長)が年末調整しますけど。と言われましたが、B社は、源泉徴収をすぐには用意できないようです。

    給与所得者扶養控除等申告書をA医院で提出してもらい、確定申告するなら、春?に、A医院とB社それぞれの源泉徴収を用意すればいいということであっていますか?。。。。
    B社からの源泉徴収の有無はA医院で申告書を出す上で関係ないですか?

      補足日時:2016/12/22 19:19

A 回答 (5件)

補足説明を読ませていただきました。


Aに扶養控除等申告書を提出したのでしたら、AはAがあなたに支払いをした一年間の給与(正社員の時とあるばいと扱いの時の合計)について年末調整を行います。

Aが発行する源泉徴収票とBが発行する源泉徴収票を合わせて、確定申告をすることになります。
そのさい、Aに提出した扶養控除等申告書を添付する必要はありません。

Bからあなたが受け取った給与が年間20万円以下ですので、あなたは確定申告書を提出する義務はありません。

なお、Aが「Bの源泉徴収票を出してくれれば合算して年末調整をする」と言い出してるのは、誤りです。
「扶養控除申告書を出してるのに、年末調整をしない」と言い出したり、「扶養控除申告書を出したら出したでBの給与も一緒に年末調整する」と言い出したりしてますが、正しい源泉徴収事務を指導されてないのでしょうか。
上記の「 」内のことは、どちらも誤りです。

なお
1、確定申告は、平成28年分は平成29年3月15日が法定申告期限です。
2、B社からの源泉徴収の有無はA医院で扶養控除等申告書を出す上で関係ないです。
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扶養控除等申告書を提出してるA医院で年末調整をすべきなのですが、A医院が勘違いしてるのです。


「フリーターなら、(以下省略)」という点から誤りが発生してます。
正社員もフリーターでも「給与を貰ってる」のですから、年末調整の対象者になります。
従業員としての立場や給与の算定方法に変化が出てるだけです。
そのことと源泉徴収義務(年末調整を含むのです)とは全く別の次元の話です。

A医院って税理士関与がないのでしょうか。医者で自力で決算組んで申告書を税務署に出してる人って、それほどいないと想像します。
仮に「おれは税法に詳しいから自分でやる」というのでしたら、源泉徴収に関しては、はなはだ頼りない知識しか持ち合わせておられないですよ。
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あなたはA医院で3年弱、正社員で働いており、今年の7月から身分がアルバイトに変更されました。

しかし、正社員からアルバイトに変更されても、所得税法上は給与所得者であることに変わりはありません。

さて、あなたは去年の暮、または今年(平成28年)の年初、A医院に「平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したはずです。ですからA医院には、あなたの給与について年末調整をする法的義務があります。A医院は年末調整しなくてはいけないのです。「・・・僕は知らないなぁ」とは無責任です。院長に「年末調整してくれないと所得税法違反になりますよ」と言ってやりなさい。
【根拠法令等】所得税法第百九十条

A医院が年末調整の対象にする給与は、A医院の給与だけです(正社員の給与とアルバイトの給与)。B社の給与は、A医院の年末調整の対象になりません。

年末調整が済んだらA医院は、源泉徴収票をあなたに交付します。
またB社は、年末調整をしないまま源泉徴収票をあなたに交付します。
あなたは二枚の源泉徴収票をもらうことになるわけです。

あとは、あなたが来春、確定申告するのかどうかという問題が残りますが、これは、時間的余裕がたっぷりあるのでゆっくり考えれば良い問題です。
焦る必要はありません。(^^;

以上、ですから、A医院で年末調整してもらって下さい。
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給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(B社分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。


なので、貴方の場合、確定申告の必要ありません。
A医院で、A医院分の給料の年末調整をしてもらえばいいです。
フリーターであっても年末調整はしてもらえます、というか「扶養控除等申告書」が出されていれば、雇用主は年末調整することとされています。
あと、B社で所得税を源泉徴収されているはずですから、貴方は確定申告の義務はありませんが、その収入の額なら確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。
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基本は主たる給与の支払い主(A医院)で年末調整をしてもらうのですが、アルバイトだとしないところもありますので、その場合は確定申告ですね。


2つのアルバイト先から源泉徴収票をもらって確定申告して下さい。

ちなみに主たる給与以外の給与が20万を超える場合は年末調整をしていても確定申告が必要です。
なので、今年はA医院が年末調整をしてくれれば確定申告は不要ですが、来年はA医院で年末調整をしてくれたとしても確定申告が必要です。
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