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少しややこしいのですが税金等に詳しい方よろしくお願いします!
現在22歳で今年大学を卒業しました。1月から内定先でアルバイトをし三月まで月13万円程度収入がありました。(所得税は取られてます)その後4月から正社員として働き月に18万円の収入です。諸事情で七月末で退職しました。8月24日から週5で8時間、時給1000円のバイトをする予定です。その際社会保険などはついておりません。現在親の扶養に入ってますが、今年は月どのくらい稼いでいいのでしょうか?正社員のときは社会保険がついており毎月ひかれてたのですが、その時の収入も含めて130万以下でないと扶養から外れてしまうのですか?また、外れた場合来年の支払いはどのくらいになるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    七月末で会社の社会保険から外れ、8月から再び手続きをし、親の扶養に入ってます。2週間以内に手続きということでしたが離職票が届いてなかったため、少し遅れて手続きしました。税金と社会保険が別なのは理解しています。このままのペース(週5、8時間)で働くと私の税金、保険料の支払いはそれぞれいくらになるんでしょうか?

      補足日時:2015/08/29 09:20

A 回答 (6件)

No.5です。



税金、保険料については以下のように
回答しました。
****
来年の保険料は今年の所得で算定されます。
文面から、
13万×3ヶ月+18万×4ヶ月
+16万×4ヶ月とすると、
年収は175万となり、
給与所得控除70万。
合計所得105万となります。
ここから健康保険料を算定すると、
少なめにみて、月額6500円、
年間7.8万ぐらいになりそうです。

国民年金は月1.6万弱といったところです。
こちらは来年もだいたい同じです。

因みにあなたの収入に対する税金は
年間で、
所得税は2.2万
住民税は5.3万
となります。
****

何か過不足がありますか?
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扶養と言われているのは、


1.税金の扶養(扶養控除)
2.社会保険の扶養条件
が該当すると思います。

1.まず税金は1年間の所得
  で決まります。
所得38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
例えば、103万の給与収入から、
給与所得控除65万を引いた金額が
38万ならば、親御さんは扶養控除を
受けられます。

これはかなり難しいそうです。

2.次に社会保険の扶養条件

○○健康保険組合によって微妙に違う所も
あるようですが、
協会けんぽなどは、
下記にある収入要件のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
引用~
年間収入130万円未満(60歳以上又は
障害者の場合は、年間収入※180万円未満)

※年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
●月額108,333円以下。….)
となります。

週5日、8時間、時給1000円のアルバイト
ということだと、月20日勤務としても
●1000円×8時間×20日=16万円となり、
扶養条件から大きくはずれてしまいます。

しかもその勤務体系ですと、アルバイトでも
フルタイム勤務なので、勤務先が会社などの
法人であれば、本来ならば社会保険の
加入義務があります。

現実的に加入できないとすると、
あなたは国民健康保険と国民年金の保険料を
払わなくてはいけません。

国民健康保険は昨年の年収で算定されます。
特に収入がないとすると、月2500円ぐらい。
(地域により金額が違います。)

来年の保険料は今年の所得で算定されます。
文面から、
13万×3ヶ月+18万×4ヶ月
+16万×4ヶ月とすると、
年収は175万となり、
給与所得控除70万。
合計所得105万となります。
ここから健康保険料を算定すると、
少なめにみて、月額6500円、
年間7.8万ぐらいになりそうです。

国民年金は月1.6万弱といったところです。
こちらは来年もだいたい同じです。

因みにあなたの収入に対する税金は
年間で、
所得税は2.2万
住民税は5.3万
となります。

いかがでしょうか?
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扶養なんて考えなくて良いです。

しっかり働いてたくさん貯金して下さい。そもそも一度正社員になったら、すでに扶養を外れていますので、再び扶養に入れて貰うにはたくさんの書類を書かなければなりません。そこには何故130万しか収入がないのか、具体的に理由を書く欄があると思います。そうなると貴方を扶養しているお父様が恥ずかしい思いをすることになるのではないかと思います。貯金はいくらあっても困ることはありません。たくさん貯金して下さい。
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すみません。

間違いました。

1~3月まで39万
4~7月まで74万113
8月(6日)4.8万
9月(22日)17.6万
10月(22日)17.6万
11月(22日)17.6万
12月(23日)18.4万
-----------------------
計 189万

でした。
訂正します。

後、130万円云々は、父親が社会保険の場合の扶養の条件です。
国民健康保険の場合は103万円未満になります。
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どうでもいいですが、勘違いですね。



現在扶養ではないと思われます。

社会人(正社員)になった時点で社会保険に加入し、親の扶養は抜けていると思われます。

現在は、未手続きの状態で、本来は退職して14日以内に、役所へ国民健康保険への変更手続きが必要です。

7月末で退職したのであれば、もう社会保険証は使えません。

1~3月まで38万
4~7月まで72万
8月(6日)4.8万
9月(22日)17.6万
10月(22日)17.6万
11月(22日)17.6万
12月(23日)18.4万
-----------------------
計 185万

基本的に扶養に入れるのは130万円未満の場合であり。父親の収入が260万円以上の場合です。

なので、はっきり言えば無理です。
母親は働いていませんか?
当然130万円に、その分も含みます。
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>現在親の扶養に入ってますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ最初に、税金に詳しい方うんぬんとあるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が今年「扶養控除」をとるためには、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>1月から内定先でアルバイトをし三月まで月13万円…
>4月から正社員として働き月に18万円…

単純に足し算しただけでもすでに 111万円に達しており、今年の親はあなたを控除対象扶養者として申告できないことが確定しています。

「扶養に入っている」というのは大きなウソだということです。

>130万以下でないと扶養から外れて…

味噌もくそも一緒にしてはいけません。
130万という数字は 2.社保の話。
税金とは関係ありません。

しかも、社保は税金のように暦の 1~12月分を足してあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円以内というのが、基本的な条件です。

>1月から内定先でアルバイトをし三月まで月13万円…

これ家を年換算したら 156万で、130万は軽くオーバーしているので、この時点ですでにアウトでした。

>4月から正社員として働き月に18万円…

これならなおさらアウトです。
親の会社・健保組合がただ気づいていなかっただけです。
親が会社・健保組合に届け義務を怠っていたとも言えます。
後日、親の会社・健保組合が調査を行えば、親は一定のペナルティを受けることになります。

>正社員のときは社会保険がついており毎月ひかれてたのですが…

自分で社保を払いながら親の扶養に入っていた?
それとも、「親の扶養に入っています」というのは 7月に退職した後の話?
そのあたりを他人が誤読しないように書きましょう。

>外れた場合来年の支払いはどのくらいになるんでしょうか…

社保は、今年とか来年とか暦の年でくくるのではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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